○美馬市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美馬市条例第164号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、公共ます1個当たり15万円とする。
(分担金の徴収)
第3条 条例第4条第1項の分担金の徴収は、美馬市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成31年美馬市規則第7号)に規定する納入通知書及び領収書によるものとする。
2 奨励金の交付を受けようとする者は、美馬市農業集落排水処理施設管理規則(平成17年美馬市規則第109号)第7条第2項に規定する農業集落排水処理施設排水設備工事検査済証書を受理した後に農業集落排水事業接続推進奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 奨励金は、市税及び分担金を滞納している者には交付できない。
3 前項の規定により分担金の減額又は免除の決定を受けた者は、その減額又は免除の理由が消滅又は変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 既に到来している納期限に納付するべき分担金
(2) 納付済の分担金
(分担金徴収の特例)
第6条 分担金は、一括徴収するものとする。ただし、条例第8条の規定により分割して徴収する場合にあっては、3か年以内で分割徴収することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成11年脇町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月18日規則第157号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
農業集落排水事業分担金減免基準
番号 | 対象となる建築物 | 減免率 | 摘要 |
1 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条本文中に規定する目的のために使用する施設 | 75% | 本来の目的に利用しない建築物を除く。 |
2 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する事業の用に供する施設 | 50% | 本来の目的に利用しない建築物を除く。 |
3 | 集会所、消防団倉庫等、地域的自治体が公共の用に供する施設 | 100% |
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4 | 美馬市浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けずに合併浄化槽を設置した建築物及び施設 | 100% | |
5 | 美馬市浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けて合併浄化槽を設置した建築物及び施設 | 60% | |
6 | その他実情に応じて減額し、又は免除することが必要と認められる建築物及び施設 | 申請に基づき市長が定める。 |
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