○美馬市農道維持管理規程

平成17年3月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、農道整備事業農道(以下「道路」という。)として新設される道路を適正な運営により維持管理するために必要な事項を定めるものとする。

(道路の巡視)

第2条 道路の管理は、美馬市が行い、美馬市は、道路の維持担当課を定め、適宜現地を巡回させ、常に路線の現状を把握するものとする。

(道路の補修)

第3条 道路の不整形及び破損箇所を発見した場所は、速やかに資材を投入して補修を行い、交通に支障を来たさないようにするものとする。

(道路の整備)

第4条 道路の管理については、常に基準断面を維持できるよう路面補修を行い、良好な管理を図るものとする。

(道路の管理)

第5条 道路が継続事業として実施される場合は、逐次完了区間から維持管理を行い、工事施行中であっても担当者を現地に派遣し、交通に支障のないようにするものとする。

(道路の愛護)

第6条 受益者においても、道路愛護団体を組織し、年1回以上路面の整形及び側溝の整備に従事するものとする。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

美馬市農道維持管理規程

平成17年3月1日 告示第7号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 告示第7号