○美馬市放牧場条例

平成17年3月1日

条例第167号

(設置)

第1条 草食性家畜の生産性の向上に必要な良質粗飼料の生産基盤としての草地を開発整備し、牧野を共同利用せしめることにより、農家の畜産経営の安定と本市の畜産振興を図るため、放牧場を設置する。

(名称、所在及び面積)

第2条 放牧場の名称、所在及び面積は、次のとおりとする。

(1) 名称 空野放牧場

(2) 所在 美馬市穴吹町穴吹字野山1番地5、9番地1、9番地2、10番地、12番地1、12番地2、14番地、16番地1、16番地2及び17番地1

(3) 面積 13ヘクタール

(事業)

第3条 市長は、毎年度、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 草種及び草生改良計画の樹立

(2) 放牧頭数及び放牧場利用計画の樹立

(3) 土壌改良及び施肥

(4) 病害虫防除並びに有害植物及び障害物の除去

(5) 放牧場施設の維持及び改善

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事業

(放牧の期間)

第4条 放牧の期間は、毎年5月上旬から10月下旬までの連続する180日とする。ただし、草生の状況、天候その他の事情によりやむを得ないと認めるときは、市長は、これを変更することができる。

(放牧対象家畜)

第5条 放牧対象家畜は、農業保険法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に付されている家畜で生後8か月以上の和牛(繁殖の用に供する雌牛)とする。ただし、市長が健康状態が放牧に適すると認めたときは、この限りでない。

(利用者の範囲)

第6条 放牧場を利用することができる者は、市内の家畜飼養農家とする。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第7条 放牧場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、放牧場に放牧しようとする家畜が次の各号のいずれかに該当するとき、又は放牧場の管理運営に支障があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 伝染性疾患にかかっているとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 人畜に危害を与える悪癖を有するとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 発育不良、栄養不良その他の事情により放牧に適さないとき。

3 市長は、放牧場の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は放牧場の利用を制限することができる。

(1) 前条第1項の許可に係る家畜が同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)同条第3項の条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(4) 利用者の故意又は過失によって放牧場の施設を損傷し、又は亡失したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が放牧場の管理運営に支障があると認めるとき。

(放牧料)

第9条 放牧料は、入牧の日から退牧の日まで牛1頭1日につき、410円とする。

2 利用者は、入牧前に前項に定めた放牧料を前納しなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、分割して納入することができる。この場合において、毎月末に翌月分を前納しなければならない。

(放牧料の還付)

第10条 既納の放牧料は、還付しない。ただし、市長が利用者の責めに帰さない理由により放牧場を利用できなくなったと認めたときは、その放牧料の全部又は一部を還付するものとする。

(退牧)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、退牧を命ずることができる。

(1) 放牧料を納入しないとき。

(2) 放牧場の管理運営を乱す行為をしたとき。

(損害の賠償等)

第12条 市は、放牧期間中の家畜の疾病その他不可抗力により生じた損害について賠償は行わない。

2 放牧期間中の家畜の疾病その他の治療に要する経費は、畜主の負担とする。

(禁止事項)

第13条 何人も、市長の許可なくして牧草の刈取りをしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第14条 市長は、放牧場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に放牧場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲等)

第15条 前条の規定により指定管理者に放牧場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 放牧場の利用の許可又は取消しに関する業務

(2) 放牧場の維持管理に関する業務

(3) 放牧対象家畜の飼育管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に放牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条中「市長は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条ただし書中「市長が適当と認めたとき」とあるのは「指定管理者が適当と認め、市長の承認を得たとき」と、第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第9条の見出し中「放牧料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「放牧料」とあるのは「利用料金」と、「410円」とあるのは「410円を上限として、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める額」と、同条第2項中「放牧料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「放牧料」とあるのは「利用料金」と、同条中「放牧料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「放牧料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町営放牧場設置に関する条例(昭和48年美馬町条例第14号)又は穴吹町放牧場設置条例(平成4年穴吹町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第265号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月13日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

美馬市放牧場条例

平成17年3月1日 条例第167号

(令和元年6月28日施行)