○美馬市林業総合センター条例

平成17年3月1日

条例第169号

(設置)

第1条 美馬市地域林業振興を図るとともに、住民の福祉の向上に資することを目的として、美馬市林業総合センター(以下「林業総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美馬市穴吹林業総合センター

美馬市穴吹町三島字三谷302番地5

美馬市木屋平林業総合センター

美馬市木屋平字太合カケ445番地1

(使用許可)

第3条 林業総合センターの施設を使用しようとするものは、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第4条 林業総合センターは、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、林業総合センターの使用を許可してはならない。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 危険物を使用する催しで災害のおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

3 市長は、既に施設の使用許可がなされている場合においても、前項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたときは、当該許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対し損害の責めを負わない。

(使用料)

第5条 林業総合センターの使用料は、別表に掲げる区分により徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を徴収しない。

(1) 農林漁業経営の推進のための会合

(2) 農林漁業団体が行う各種の会合

(3) 公共団体又は社会福祉関係団体及び社会教育団体が使用する場合

2 使用料は、使用許可書交付の際納付させるものとする。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、市長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、林業総合センターの管理保全及び使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町林業総合センター設置条例(昭和57年穴吹町条例第6号)又は木屋平村林業総合センター設置及び管理に関する条例(平成6年木屋平村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市林業総合センター条例に関する経過措置)

25 第26条の規定による改正後の美馬市林業総合センター条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 穴吹林業総合センター使用料

使用室名

使用区分

通常の場合

宴会を伴う場合

中会議室

大会議室

その他の室

1時間につき

1,100円

2,200円

2 木屋平林業総合センター使用料

利用区分

単位

使用料

利用時間

研修室

2時間

2,080円

9時から22時まで

実習室

2時間

2,080円

9時から22時まで

美馬市林業総合センター条例

平成17年3月1日 条例第169号

(令和元年6月28日施行)