○私有林野市行造林条例

平成17年3月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林資源の培養による産業開発及び市有財産の造成と併せて市内林野の保全を図るため、その収益を土地所有者と市が分収することを条件として私有林野に造林を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(基準面積)

第2条 前条の規定により造林を行うことができる基準面積は、実測1,000平方メートル以上とする。

(持分)

第3条 この条例により造林した樹木は、市と土地所有者との共有とし、その持分は、収益分収の割合による。

(契約)

第4条 第1条の規定により造林をしようとするときは、市は、土地所有者と契約をもって造林樹種、植栽予定期間、収益分収割合その他必要な事項を定め、その土地に地上権を設定する。

(事業)

第5条 市は、造林地の新植、補植、手入れその他造林上必要な事業を行う。

(土地所有者の義務)

第6条 土地所有者は、その提供した土地の公租公課を負担するほか、造林地保護のため次の義務を負うものとする。ただし、土地所有者が市内に居住しない場合は、市内に居住する者のうちから代理者を定め、市長の承認を得た者をもって代理者とする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 境界標識その他標識の保存

(4) 市長において指示した事項

(造林木)

第7条 造林着手前の立木にして植栽樹木に共に撫育したものは、これを造林木と見なす。造林着手後自然に生じた樹木にして、撫育したものも同様とする。

(分収割合)

第8条 造林地の収益分収割合は、市10分の6、土地所有者10分の4とする。

(分収)

第9条 造林木の売却は、市が行うものとし、売却代金の収益分収については、その売却代金から売却に要する費用を控除した残額を前条の規定に基づき分収する。

(処分)

第10条 土地所有者が造林地を処分しようとするときは、その事由を具し、相手方とともに連署の上、市長の承認を受けなければこれを処分することができない。

(契約の解除等)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市は、地上権設定契約の全部又は一部を解除し、又は変更することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めたとき。

(2) 契約の目的を達することが困難と認めたとき。

(3) 造林地を林地以外の用途に供すべき特別の必要があると認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営分収造林条例(昭和39年脇町条例第46号)、私有林野町行造林条例(昭和47年穴吹町条例第22号)又は私有林野村行造林条例(昭和32年木屋平村条例第102号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

私有林野市行造林条例

平成17年3月1日 条例第172号

(平成17年3月1日施行)