○美馬市保安区域の指定に関する条例

平成17年3月1日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は、砲弾及びそのスクラップが埋没されていると認められる区域(以下「保安区域」という。)内における行為を規制することによって災害の発生を防止し、もって公共の安全を図ることを目的とする。

(保安区域)

第2条 保安区域は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 何人も保安区域においては、土地を穿掘してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地の所有者又はその土地に関し権利を有する者が市長の許可を受けて施設を構築し、又は改築するとき。

(2) 土地の所有者又はその土地に関し権利を有する者が一般農耕又は林業を営むとき。

(条件の付与)

第4条 前条第1号に規定する許可には、条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者が許可の条件に違反したときは、その許可を取り消し、又は工事の停止を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 第3条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保安区域の指定に関する条例(昭和33年脇町条例第47号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

保安区域表

地番

地目

地積(m2)

佐尾原

1350

1,673

1354

1,805

1355

溜池

155

1356

866

1357の1

38

1358の1

1,081

1370の1

218

1374の1

255

1375の1

638

1389

627

1390の1

554

1409

244

1396の2

保安林

4,290

1408

614

1412

716

1411

177

1413

1,470

1407

226

1406

250

1405

1,341

1404

746

1403

1,110

1397

1,117

1399の1

1,260

1399の2

溜池

356

1396の1

保安林

5,713

1396の3

7,798

美馬市保安区域の指定に関する条例

平成17年3月1日 条例第174号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第174号