○美馬市水源の森の指定及び管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第176号

(設置)

第1条 自然環境と資源の保持、貴重な景観の保全と活用、市内外の住民の学習、レクリエーション等の場の提供のために市有林内に美馬市水源の森(以下「水源の森」という。)を設置する。

(定義)

第2条 水源の森とは、市有林のうち、前条に規定する森林保全等を行うことを目的に市長が次条の規定に基づき指定するものをいう。

(指定)

第3条 市長は、市有林のうち、ふさわしいと判断されるものにつき、水源の森として指定することができる。

2 前項の規定による指定に際し、市長は、議会の意見を聴かなければならない。

(水源の森の取得)

第4条 市長は、前条の規定に基づく指定を目的として森林を取得することができる。

(利用)

第5条 市長は、レクリエーション、学習等の目的で水源の森を訪れる者(以下「利用者」という。)の便に資するために歩道、看板等の施設を整備し、適切に管理しなければならない。

2 前項の施設の設置は、必要最小限にとどめ、周辺環境を悪化させるものであってはならない。

(適切な施業の実施)

第6条 市長は、必要が生じたと認められる場合には、水源の森の除間伐等の施業を行わなければならない。

2 前項の施業の実施に際しては、森林の多様性が失われないよう十分配慮しなければならない。

(現状の変更及び禁止)

第7条 道路の建設等公共上やむを得ない場合、又は防災上必要である場合以外は、著しく水源の森の現状を変更してはならない。

(利用の制限)

第8条 利用者は、水源の森において次の各号のいずれかに該当する行為を行うときは、市長の許可を得なければならない。

(1) 動植物を採取するとき。

(2) 現状を変更するとき。

(利用の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水源の森の利用を拒み、利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 災害その他緊急でやむを得ない事態が発生したとき。

(3) その他市長が管理運営上必要と認めたとき。

第10条 この条例に定めるもののほか、水源の森の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村水源の森の指定及び管理に関する条例(平成16年木屋平村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美馬市水源の森の指定及び管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第176号

(平成17年3月1日施行)