○美馬市水源の森管理規則

平成17年3月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市水源の森の指定及び管理に関する条例(平成17年美馬市条例第176号。以下「条例」という。)第10条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(位置及び名称)

第2条 水源の森の位置及び名称は、別表のとおりとする。

(指定)

第3条 条例第3条に基づき水源の森の指定を行う場合、指定対象森林は、次の条件を満たすものでなければならない。

(1) まとまった面積であること、又は既に指定されている水源の森に隣接していること。

(2) 上層木が大径木である面積が指定対象面積の半分以上を占めること。ただし、指定後、長期的にこのような森林に誘導する場合は、この限りでない。

(3) 登山及びレクリエーションの目的で利用する者(以下「利用者」という。)が水源の森まで独力で到達できる環境が整えられていること又は整備予定であること。

(経営)

第4条 水源の森においては、病害虫の発生等、森林の維持が困難であると認められる等の場合を除いて皆伐は行わない。

(施業)

第5条 水源の森において間伐等の施業を行う場合、著しい財政支出を伴う場合を除き、間伐木等は搬出し、林床植物、下層木の成長に支障のないように努めなければならない。

(現状の変更)

第6条 道路の建設等公共上やむを得ない場合において現状を変更する場合は、変更の程度は必要最小限にとどめ、施工後においても治山工事、緑化工事等を効果的に施し、現状の変更に起因する著しい環境の変化が起きないようにしなければならない。

(利用者の心得)

第7条 利用者は、自らの責任において利用するものとし、市は、救急措置等には応じるが、水源の森において生じた事故等に関して原則として責任は持たない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、水源の森の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村水源の森管理規則(平成16年木屋平村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月23日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

穴吹川水源の森

美馬市木屋平字川上カケ572番1・2

美馬市木屋平字太合カケ445番1・31・72・81

美馬市木屋平字八幡379番1・2

美馬市木屋平字八幡380番1

美馬市木屋平字八幡381番1・2

美馬市木屋平字八幡382番1・2・3・4

美馬市木屋平字八幡400番1・3

美馬市木屋平字八幡404番2

美馬市木屋平字八幡405番

美馬市木屋平字八幡407番

嫁坂谷川水源の森

美馬市美馬町字奥谷5番

美馬市美馬町字奥谷6番

美馬市美馬町字奥谷7番

美馬市美馬町字奥谷11番

美馬市美馬町字奥谷12番

美馬市美馬町字奥谷13番

美馬市美馬町字奥谷14番

美馬市美馬町字奥谷15番

美馬市美馬町字奥谷16番

美馬市美馬町字奥谷17番

美馬市美馬町字奥谷18番1・2・3・4・5・6

美馬市美馬町字奥谷19番

美馬市美馬町字奥谷20番

美馬市美馬町字奥谷21番1・2・3

美馬市美馬町字奥谷22番1・2・3・4・5・7

美馬市美馬町字奥谷23番1・2・3

美馬市美馬町字奥谷24番1・2・3

美馬市美馬町字奥谷25番1・2・3

美馬市美馬町字奥谷26番1・2・3

美馬市美馬町字奥谷27番1・2・3・5・6

美馬市美馬町字奥谷28番

美馬市美馬町字嫁坂19番1・4

美馬市美馬町字嫁坂21番2

美馬市美馬町字里平野53番2

美馬市美馬町字里平野54番1・2・3・4

美馬市美馬町字寒凌31番1・2・3

美馬市美馬町字寒凌32番1・2・3

美馬市美馬町字寒凌36番3

美馬市美馬町字平尾13番3

美馬市水源の森管理規則

平成17年3月1日 規則第120号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第120号
平成29年3月23日 規則第32号