○美馬市事業所等設置奨励条例

平成17年3月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における事業所等の設置を促進し、もって経済の発展及び雇用機会の拡大を図るため、事業者に対し、奨励措置を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第40号及び所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出する者が別表第1に掲げる事業又はコールセンター若しくはデータセンターを営むための施設をいう。

(2) コールセンター 通信回線等を利用して集約的に顧客サービス等の業務を行うものをいう。

(3) データセンター 通信回線等を利用して顧客のデータを電子計算機により集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行うものをいう。

(4) 新設 市内に事業所等を設置していない者が新たに事業所等を市内に設置すること、又は市内に事業所等を設置している者が当該事業所等の操業を継続し、かつ、当該事業所等の業種と異なる業種の事業所等を新たに市内に設置すること。

(5) 増設 市内に事業所等を設置している者が当該事業所等の操業を継続し、かつ、当該事業所等の事業を拡大する目的で、市内に新たに事業所等を設置することをいう(事業所等の合理化、老朽施設の異なる更新、一部改造又は取替え若しくは補修をする場合を除く。)

(6) 移設 市内に事業所等を設置している者が、当該事業所等の全部を閉鎖して、市内の他地区に事業所等を設置することをいう。

(7) 事業者 事業所等の新設、増設又は移設を行う者をいう。

(8) 投下固定資産 事業所等の新設、増設又は移設のため、当該事業所等の操業開始日(市長が必要であると認めて別に定めたときは、その定めた日)までに取得した土地、建物及び償却資産で、規則により別に定めるものをいう。

(9) 基準年度 次条第1項の規定による指定を受けた事業所等(以下「指定事業所等」という。)の投下固定資産が、操業開始後初めて固定資産課税台帳に登録される年度をいう。

(10) 新規雇用従業員 次のいずれにも該当する者をいう。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者の定義(日雇労働被保険者は除く。)に該当し、派遣又は請負従業員を除いた事業所等の操業開始日以前(おおむね1年以内)に雇用された者(第7条第2項及び第3項の規定により2年目以降に交付する雇用奨励金の算定をする場合にあっては、「事業所等の操業開始日以前(おおむね1年以内)に雇用」を「事業所等に新たに雇用」とする。)

 事業所等に雇用される日前1年以上継続して市内に住所を有していた者又は10年以上市内に住所を有していたことがある者で、操業開始日において市内に住所を有するもの

 事業所等に雇用される日前、市長が別に定める期間、市内のいずれの事業所にも雇用されていなかった者

(11) 情報提供者 市内に事業所等を新設しようとする企業を紹介する者であって、次条に規定する指定要件を満たした事業所等を紹介したものをいう。

(指定)

第3条 市長は、次に掲げる要件を具備する計画に係る事業者で、適当と認めるものを指定するものとする。

(1) 投下固定資産の取得価格の総額が規則で定める額であること。

(2) 操業開始日に事業所等の新規雇用従業員数が規則で定める数となること。

(3) 公害防止に関する協定を締結する必要があると認めたとき、市と当該協定を締結できること。

2 市長は、前項の規定による指定をする場合において、必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定による指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、指定の申請をしなければならない。

(奨励措置)

第4条 市長は、前条の規定により指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の減免

(2) 事業所等設置奨励金の交付

(3) 雇用奨励金の交付

(4) 情報提供報奨金の交付

(5) 人材確保支援奨励金の交付

(6) 雇用者研修費奨励金の交付

2 前項の規定による奨励措置を受けようとする指定事業者は、規則で定めるところにより、申請をしなければならない。

3 市長は、第1項に掲げるもののほか、立地条件の整備等に必要な措置を行うことができる。

(固定資産税の減免)

第5条 市長は、指定事業者(コールセンター又はデータセンターを営む指定事業者を除く。第7条第1項において同じ。)が市内に新設し、又は増設し、若しくは移設した事業所等について、別表第2に掲げる区分の範囲内で当該事業所等の投下固定資産に係る固定資産税を基準年度から5年間に限り、減額し、又は免除することができる。この場合において、他の法令等により固定資産税の減免措置を受けられる場合は、その適用を受けることを優先し、その額を差し引いた額について適用するものとする。

(事業所等設置奨励金の交付)

第6条 市長は、コールセンター又はデータセンターを営む指定事業者が、事業活動に必要な事業所等の整備を行った場合は、その整備に要した経費の2分の1以内の額を事業所等設置奨励金として交付することができる。この場合において、交付の額は1,000万円を上限とし、交付の回数は1回限りとする。

(雇用奨励金の交付)

第7条 市長は、指定事業者が新規雇用従業員を操業開始日から起算して1年以上引き続き雇用しているときは、当該新規雇用従業員の雇用期間が1年を経過する日を含む年度に限り、当該新規雇用従業員1人につき40万円の雇用奨励金を指定事業者に交付することができる。この場合において、1指定事業者当たりの交付の額は4,000万円を上限とし、交付の回数は1回限りとする。

2 市長は、コールセンター又はデータセンターを営む指定事業者が操業開始日から起算して3年を経過する日までの期間において、1年以上引き続き新規雇用従業員を雇用しているときは、当該新規雇用従業員の雇用期間が1年を経過する日を含む年度において、当該新規雇用従業員1人につき40万円の雇用奨励金を指定事業者に交付することができる。この場合において、1指定事業者当たりの交付の額は、4,000万円を上限とする。

3 前項の雇用奨励金の算定の基礎となる新規雇用従業員となった者は、再び雇用奨励金の算定の基礎としない。

(情報提供奨励金の交付)

第8条 市長は、情報提供者の紹介企業が立地を決定したときは、当該情報提供者に対して、指定事業者が投下する事業所開設に伴う投下固定資産額の1パーセント以内の額を情報提供報奨金として交付することができる。

(人材確保支援奨励金の交付)

第8条の2 市長は、事業所等の進出に関する協定等を締結した指定事業者が新規雇用従業員を採用する場合は、その採用に要した経費の3分の2以内の額を人材確保支援奨励金として交付することができる。この場合において、1指定事業者当たりの交付の額は50万円を上限とし、交付の回数は1回限りとする。

(雇用者研修費奨励金の交付)

第8条の3 市長は、事業所等の進出に関する協定等を締結した指定事業者が操業開始日から起算して5年を経過する日までの期間において、新規雇用従業員に対して徳島県外で行う業務に関する実務研修を実施する場合は、その実施に要した経費の2分の1以内の額を雇用者研修費奨励金として交付することができる。この場合において、各年度、当該新規雇用従業員1人につき5万円を上限とし、1指定事業者当たりの交付の額は、100万円を上限とする。

(奨励措置の承継)

第9条 市長は、合併、組織の変更その他の事由により、指定事業者から指定事業所等を引き継ぐ者に対してその奨励措置の承継を承認することができる。ただし、この場合、承継後の事業所等の規模が第3条の要件を具備する場合に限る。

2 前項の規定による承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請をしなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、指定を取り消すことができる。

(1) 指定事業所等の操業開始が著しく遅延したとき。

(2) 指定事業所等の事業が縮小し、若しくは廃止されたとき、又は当該事業が休止若しくは廃止の状態にあると認めたとき。

(3) 詐偽その他の不正な行為により指定又は奨励措置を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による指定の取消しを受けた者に対し、奨励措置を停止し、場合によっては奨励措置に要した費用の全部又は一部を弁償させることができる。

(審議会)

第11条 市長は、この条例による奨励措置の適正を図るため、必要があるときは、美馬市商工観光業振興条例(平成17年美馬市条例第177号)第4条に規定する美馬市商工観光業振興審議会に諮問することができる。

(報告)

第12条 市長は、指定事業者又は第9条の規定による承継を受けた者に対し、操業、雇用状況その他必要な事項について報告を求め、奨励措置の適用について指示をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町事業所等設置奨励条例(平成2年脇町条例第6号)、美馬町工場設置奨励条例(昭和37年美馬町条例第12号)又は穴吹町工場設置奨励条例(昭和47年穴吹町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美馬市事業所等設置奨励条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定による指定を受けている事業者に対する旧条例第4条の規定による奨励措置については、この条例による改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美馬市事業所等設置奨励条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定による指定を受けている事業者に対する旧条例第5条の規定による固定資産税の減免については、この条例による改正後の第5条の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美馬市事業所等設置奨励条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定による指定を受けている事業者に対する旧条例第7条の規定による雇用奨励金の交付については、この条例による改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美馬市事業所等設置奨励条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定による指定を受けている事業者に対する旧条例第7条の規定による雇用奨励金の交付については、この条例による改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美馬市事業所等設置奨励条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定による指定を受けている事業者に対する旧条例第5条の規定による固定資産税の減免については、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

製造業

こん包業

道路貨物運送業

卸売業

倉庫業

ソフトウェア業

宿泊業

 

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による。

別表第2(第5条関係)

区分

年度

新設する場合

増設又は移設する場合

基準年度

100分の100

100分の80

基準年度の翌年度

100分の100

100分の80

基準年度の翌々年度以降

100分の100

100分の80

美馬市事業所等設置奨励条例

平成17年3月1日 条例第178号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月1日 条例第178号
平成19年3月16日 条例第16号
平成20年3月17日 条例第13号
平成21年2月27日 条例第19号
平成22年12月20日 条例第24号
平成27年9月16日 条例第38号
平成29年3月23日 条例第26号
平成31年3月20日 条例第12号