○美馬市事業所等設置奨励条例施行規則

平成17年3月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市事業所等設置奨励条例(平成17年美馬市条例第178号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第8号に規定する土地とは、当該事業所等の事業の用に供するため取得した1筆又は隣接した1の事業所用地で、取得の日の翌日から起算して3年以内に当該土地を敷地とする事業所等の建設の着手又は操業開始があった場合における当該土地に限る。

2 条例第2条第8号に規定する建物及び償却資産とは、当該事業所等の事業の用に供するために取得したもので、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるもの及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。

(指定の規準)

第3条 条例第3条第1項第1号に規定する取得価格の総額は、新設にあっては3,000万円、増設又は移設にあっては2,000万円以上(同条第3項の規定により指定の申請をしようとする事業者が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)である場合は、新設にあっては2,000万円、増設又は移設にあっては1,200万円以上)の増加をいう。

2 条例第3条第1項第2号に規定する新規雇用従業員数は、新設にあっては5人以上、増設又は移設にあっては5人以上の増加をいう。ただし、増設又は移設にあっては、その増加人員が、増設又は移設前の人員の2割以上に該当しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、条例第3条第3項の規定により指定の申請をしようとする事業者が中小企業者である場合の同条第1項第2号に規定する新規雇用従業員数は、新設にあっては3人以上、増設又は移設にあっては3人以上の増加をいう。

(指定の申請)

第4条 条例第3条第3項の規定により指定の申請をしようとする事業者は、当該事業所等の設置のための工事に着手する1か月前又は事業所等の操業開始の6か月前までのいずれか早い時期までに、事業所等指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合で市長が特に認めたときは、この限りでない。

(指定書の交付)

第5条 市長は、前条の事業所等指定申請書の提出があった場合、その内容を審査の上、指定事業所等として指定することが適当であると認めたときは、指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(奨励措置の申請)

第6条 条例第4条第1項第1号から第3号までに規定する奨励措置を受けようとする指定事業者は、市長が特に認めた場合を除き、次の各号に掲げる奨励措置の区分に応じ、当該各号に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号の奨励措置 奨励措置(固定資産税減免)申請書(様式第3号の1)を毎年5月20日までに提出

(2) 条例第4条第1項第2号の奨励措置 奨励措置(事業所等設置奨励金交付)申請書(様式第3号の2)を操業開始日から6か月以内に提出

(3) 条例第4条第1項第3号の奨励措置 奨励措置(雇用奨励金交付)申請書(様式第3号の3)を雇用奨励金の交付の対象となる新規雇用従業員の雇用期間が1年を経過した日から同日を含む年度の末日までに提出

2 情報提供者は、企業の紹介に当たり、情報提供申請書(様式第3号の4)を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第1項第4号の奨励措置を受けようとする情報提供者は、奨励措置(情報提供報奨金交付)申請書(様式第3号の5)を紹介に係る事務所等の操業開始日から1か月以内に市長に提出しなければならない。

4 条例第4条第1項第5号の奨励措置を受けようとする指定事業者は、奨励措置(人材確保支援奨励金交付)申請書(様式第3号の6)を操業開始日から6か月以内に市長に提出しなければならない。

5 条例第4条第1項第6号の奨励措置を受けようとする指定事業者は、奨励措置(雇用者研修費奨励金交付)申請書(様式第3号の7)を当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(奨励措置の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上当該年度の奨励措置額を決定し、次に定めるところにより通知するものとする。

(1) 前条第1項第1号の奨励措置 奨励措置(固定資産税減免)額決定通知書(様式第4号の1)

(2) 前条第1項第2号の奨励措置 奨励措置(事業所等設置奨励金交付)額決定通知書(様式第4号の2)

(3) 前条第1項第3号の奨励措置 奨励措置(雇用奨励金交付)額決定通知書(様式第4号の3)

(4) 前条第3項の奨励措置 奨励措置(情報提供報奨金交付)額決定通知書(様式第4号の4)

(5) 前条第4項の奨励措置 奨励措置(人材確保支援奨励金交付)額決定通知書(様式第4号の5)

(6) 前条第5項の奨励措置 奨励措置(雇用者研修費奨励金交付)額決定通知書(様式第4号の6)

(奨励措置の承継)

第8条 条例第9条第1項の規定により指定事業者から指定事業所等を引き継ぐ者(以下「承継人」という。)は事業承継届(様式第5号)に承継を証する書類を添えて、承継の日から1か月以内に市長に届け出なければならない。

(届出)

第9条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所等の設置に係る計画を変更したとき 事業計画等変更届(様式第6号)

(2) 事業所等の建設工事が完成し、操業を開始したとき 操業開始届(様式第7号)

(3) 条例第3条第2項の規定により条件を付して指定された事業所等において、当該条件を満たしたとき 条件完了届(様式第8号)

(4) 事業所等の建設工事(又は操業)の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき 休止・廃止届(様式第9号)

(報告)

第10条 指定事業者は、当該事業所等が指定を受けた日が属する事業年度から奨励措置が終了する日の属する事業年度までの間の各事業年度につき、それぞれ当該決算終了後3か月以内に当該決算書の写しを市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町事業所等設置奨励条例施行規則(平成2年脇町規則第1号)、美馬町工場設置奨励条例施行規則(昭和56年美馬町規則第1号)又は穴吹町工場設置奨励条例施行規則(昭和47年穴吹町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月16日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による美馬市事業所等設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の処分、手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市事業所等設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の処分、手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

美馬市事業所等設置奨励条例施行規則

平成17年3月1日 規則第122号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月1日 規則第122号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年2月27日 規則第9号
平成24年7月3日 規則第27号
平成27年9月16日 規則第40号
平成29年3月23日 規則第29号
平成31年3月20日 規則第16号