○美馬市農村地域産業導入促進審議会条例

平成17年3月1日

条例第179号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、美馬市農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農村地域産業導入実施計画に関すること。

(2) その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有するもの

(2) 関係団体の役職員

(3) 市議会議員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美馬市農村地域産業導入促進審議会条例

平成17年3月1日 条例第179号

(平成29年9月28日施行)