○美村総合交流促進施設条例

平成17年3月1日

条例第181号

(設置)

第1条 山村地域における豊かな自然環境・伝統文化等の地域資源の活用や、農林業体験を通じて地域住民と都市住民の交流を促進し、農産物及び特産物の供給販売により、農家所得向上と中山間地域全体の活性化を図るため、美村総合交流促進施設(以下「促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美村地域農産物等活用型総合交流促進施設

(2) 位置 美馬市脇町字東大谷18番地ほか

(施設の内容)

第3条 促進施設に設置する施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理宿泊棟 1棟

(2) 浴室厨房棟 1棟

(3) コテージ 5棟

(4) 駐車場・多目的広場・体験農場ほか

(業務)

第4条 促進施設は、第1条に規定する目的を達成するために次の業務を行う。

(1) 宿泊施設の提供

(2) 飲食の提供

(3) 農林業の体験等を通じて都市住民との交流を促進するための事業

(4) その他促進施設の設置目的達成に必要な事業

(休業日)

第5条 促進施設の休業日は、毎月第1週及び第3週の水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業日を定め、又は休業日を変更することができる。

(使用時間)

第6条 促進施設の施設ごとの使用時間は、別表のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を拒み、又は中止を命ずることができる。

(1) 施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) 施設の使用が公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第8条 促進施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、促進施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設、設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第12条 市長は、促進施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に促進施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者に促進施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 促進施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に促進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」、「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第8条中「別表に掲げる」とあるのは「別表に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第8条及び第10条中「使用」とあるのは「利用」と、第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美村総合交流促進施設設置及び管理に関する条例(平成12年脇町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第271号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美村総合交流促進施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の美村総合交流促進施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けたコテージの使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美村総合交流促進施設条例に関する経過措置)

28 第29条の規定による改正後の美村総合交流促進施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた宿泊の使用に係る使用料を除く。)について適用し、令和元年10月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第8条関係)

1 管理宿泊棟のうち本館和室

区分

使用料(1人当たり)

1泊素泊

1泊朝食付き

1泊2食付き

大人(中学生以上)

5,230円

6,280円

7,850円

小人(小学生)

3,130円

3,660円

4,700円

幼児(小学生未満)

1,560円

備考

1 使用時間は、使用開始日の午後4時から使用最終日の午前10時までとする。

2 「幼児(小学生未満)」の使用料(1人当たり)は、1泊素泊、1泊朝食付き及び1泊2食付きのすべての区分において同一金額とする。

2 管理宿泊棟のうち多目的研修室

区分

金額

2時間以内の使用料

2,080円

超過使用料(1時間ごと)

1,030円

備考

1 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 超過使用料とは、使用許可時間を超過した分に係る使用料をいい、その算定については、超過時間で1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。

3 コテージ

区分

1棟1泊当たりの使用料

休憩(1時間当たり)の使用料

4人まで使用

10,470円

2,080円 以後1時間延長するごとに1,030円の使用料を加算する。

5人使用

12,030円

6人使用

13,610円

7人使用

15,180円

備考

1 使用時間は、使用開始日の午後4時から使用最終日の午前10時までとする。

2 「1時間延長」の算定については、1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。

美村総合交流促進施設条例

平成17年3月1日 条例第181号

(令和元年6月28日施行)