○美馬市中尾山健康増進施設条例施行規則
平成17年3月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市中尾山健康増進施設条例(平成17年美馬市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 健康増進施設の一部又は備品等を許可なく移動させないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 使用した施設、備品等は原状に復し、及び整理整頓をすること。
(5) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。
(6) その他市長の指示する事項に従うこと。
(衛生及び清掃)
第4条 使用者は、健康増進施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、健康増進施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市中尾山健康増進施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市中尾山健康増進施設管理規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。