○美馬市木屋平交流施設条例

平成17年3月1日

条例第25号

(設置)

第1条 住民相互の交流と健康、活力の増進を図るとともに、若者の定住できる住み良い、環境づくりを促進し、地域の活性化を図るため美馬市交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市交流施設つるぎの湯大桜

(2) 位置 美馬市木屋平字川井270番地

(業務)

第3条 交流施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 宿泊施設の提供に関する業務

(2) 飲食の提供に関する業務

(3) 温浴施設の提供に関する業務

(4) 農林業の体験を通して都市住民との交流を促進するための事業に関する業務

(5) その他交流施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務

(使用時間等)

第4条 交流施設のうち宿泊施設の使用時間は、使用開始日の午後3時から使用最終日の午前10時までとする。

2 交流施設のうち前項の宿泊施設以外の会議施設、入浴施設等の使用時間は、午前11時から午後9時までとする。ただし、入浴施設の使用時間については、月曜日から金曜日までの日のうち次項ただし書に規定する休日以外の日(同項に規定する休業日に当たる日を除く。)にあっては、午後3時から午後9時までとする。

3 交流施設の休業日は、月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

4 市長は、必要と認めるときは、第1項若しくは第2項に規定する使用時間を変更し、又は前項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(使用料)

第5条 交流施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、交流施設を使用する者(以下「使用者」という。)の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、交流施設の設置の目的を達成するため必要であると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、交流施設の施設、設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用を拒むことができる。

(1) 交流施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) 市長は、既に交流施設の使用の申込みがなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該申込みを取り消すことができるものとする。この場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(3) 交流施設の使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者)

第9条 市長は、交流施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 前条の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 交流施設の使用許可に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる業務

(3) 交流施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第4項中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料」と、第5条中「使用」とあるのは「利用」と、「別表に掲げる」とあるのは「別表に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村交流施設設置及び管理条例(平成10年木屋平村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第275号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美馬市木屋平交流施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の美馬市木屋平交流施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月27日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市木屋平交流施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市木屋平交流施設条例に関する経過措置)

31 第32条の規定による改正後の美馬市木屋平交流施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた宿泊の使用に係る使用料を除く。)について適用し、令和元年10月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 宿泊料

区分

1人1泊当たりの宿泊料(食事代金は、含まない。)

大人(中学生以上をいう。以下同じ。)

6,600円

小人(小学生をいう。以下同じ。)

4,700円

備考

1 小人に満たない者の宿泊料は、無料とする。

2 宿泊料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

2 会議施設使用料

区分

使用料

超過使用料(1時間ごと)

3時間以内

8時間以内

多目的ホール

1,030円

2,080円

510円

宿泊室

2,080円

4,180円

510円

研修室

3,130円

6,280円

1,030円

備考

1 研修室を仕切り2分割して片方のみを使用した場合は、半額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 超過使用料とは、使用許可時間を超過した分に係る使用料をいい、その算定については、超過時間で1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。

3 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

3 入浴施設使用料

区分

1人1回当たりの入浴施設使用料

大人

510円

小人

250円

備考

1 宿泊者又は小人に満たない者の使用は、無料とする。

2 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

美馬市木屋平交流施設条例

平成17年3月1日 条例第25号

(令和元年6月28日施行)