○美馬市竜王山野外活動センター条例

平成17年3月1日

条例第186号

(設置)

第1条 緑豊かな環境社会を実現し、都市部からの林業体験やボランティア受入れによる交流拠点とすることにより、森林、林業等の産業全体の活性化に寄与することを目的として、竜王山野外活動センター(以下「野外センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野外センターの名称及び位置は、次のとおり定める。

(1) 名称 森林・林業体験交流施設竜王山野外活動センター

(2) 位置 美馬市美馬町字入倉813番地45

(使用の許可)

第3条 野外センターの施設又は附属施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、野外センターの使用を許可してはならない。

(1) その使用が野外センターの施設又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(2) その使用が野外センターの他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、公益の維持管理上の必要及び野外センターの施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第5条 野外センターの施設及び附属施設の使用料は、別に定める。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、野外センターの使用を完了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設又は設備を職員の指示に従い、原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、野外センターの使用に際し自己の責めに帰すべき事由により、その施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第8条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竜王山野外活動センターの設置及び管理に関する条例(平成14年美馬町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第278号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市竜王山野外活動センター条例

平成17年3月1日 条例第186号

(平成18年4月1日施行)