○穴吹交流宿泊施設管理規則

平成17年3月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、穴吹交流宿泊施設条例(平成17年美馬市条例第188号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、穴吹交流宿泊施設(以下「交流宿泊施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 交流宿泊施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 交流宿泊施設の施設又は設備を損傷しないこと。

(2) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 使用した施設、備品等は、原状に復し、及び整理整頓すること。

(5) その他市長の指示する事項に従うこと。

(衛生及び清掃)

第3条 使用者は、交流宿泊施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。

(有料駐車場の日及び時間)

第4条 条例別表の規則で定める日及び時間は、次表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

区分

規則で定める日

規則で定める時間

繁忙期

5月1日から7月19日までは、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前8時から午後5時まで

7月20日から8月31日までの日

9月1日から9月30日までは、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流宿泊施設の管理を行わせる場合にあっては第2条第5号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条ただし書中「市長が特に必要があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たとき」と読み替えて適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流宿泊施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町交流宿泊施設の管理に関する規則(平成10年穴吹町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の穴吹交流宿泊施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の穴吹交流宿泊施設管理規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月14日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

穴吹交流宿泊施設管理規則

平成17年3月1日 規則第130号

(令和4年4月1日施行)