○穴吹貸別荘施設条例

平成17年3月1日

条例第189号

(設置)

第1条 美馬市において、緑豊かな自然と美しい清流を活用した山村振興を促進することにより、地域に活力を醸成させ、もって地域住民との交流、文化と生活の向上を図るため、貸別荘施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

コテージ清流の郷

美馬市穴吹町口山字丸山477番地

(使用時間等)

第3条 施設の使用時間は、使用開始日の午後2時から使用最終日の午前10時までとする。

2 施設の休業日は、毎月第2週の水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)とする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、又は前項の規定にかかわらず臨時に休業日を定めることができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設及び附属施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 中学生以下の者が、保護者を同伴することなく使用しようとする場合

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を拒み、又は中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第7条 第4条の許可を受けて施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、施設を使用する前に徴収する。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第11条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用許可に関する業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第3項中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第7条及び第9条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第7条第1項中「別表に掲げる」とあるのは「別表に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町貸別荘施設の設置及び管理に関する条例(平成9年穴吹町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第280号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定中「(以下「使用者」という。)」を削る部分並びに第5条第3号及び第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の穴吹貸別荘施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の穴吹貸別荘施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けたコテージ清流の郷の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の穴吹貸別荘施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の穴吹貸別荘施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(穴吹貸別荘施設条例に関する経過措置)

35 第36条の規定による改正後の穴吹貸別荘施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた宿泊の使用に係る使用料を除く。)について適用し、令和元年10月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(穴吹貸別荘施設条例に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の穴吹貸別荘施設条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

コテージ清流の郷 1棟あたり

使用区分

基本料金

使用料の額

4人用

1泊につき

17,600円

使用者数が当該使用区分の範囲内の場合は、当該基本料金の額(使用者数が当該使用区分の範囲を超える場合は、当該基本料金に当該使用区分に掲げる人数を超えた使用者1人につき1泊当たり1,620円を加算した額。ただし、単独で寝具を使用しない幼児は含めない)

6人用

1泊につき

26,400円

備考

1 宿泊料には、入湯税を含まない。

2 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

穴吹貸別荘施設条例

平成17年3月1日 条例第189号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月1日 条例第189号
平成17年10月12日 条例第280号
平成19年3月16日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第14号
平成26年3月13日 条例第26号
平成30年3月13日 条例第21号
令和元年6月28日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第11号