○中尾山森林総合利用施設条例

平成17年3月1日

条例第190号

(設置)

第1条 美馬市の林業就労者の定住化及び雇用促進を図り、あわせて森林の有するレクリエーション機能を発揮させるため、美馬市森林総合利用施設(以下「森林総合利用施設」という。)及びこれに附帯する施設を設置し、適切な管理運営を行うことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 森林総合利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市中尾山高原森林総合利用施設

(2) 位置 美馬市木屋平字太合カケ445番地1

(業務)

第3条 森林総合利用施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 宿泊施設の提供に関する業務

(2) 飲食の提供に関する業務

(3) 温浴施設の提供に関する業務

(4) 林業の体験を通じて都市住民との交流を促進するための事業に関する業務

(5) その他森林総合利用施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務

(使用許可)

第4条 森林総合利用施設の施設及び備品を使用しようとする者は、規則で規定する申込書に料金を添えて市長の許可を受けなければならない。

(使用制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林総合利用施設の使用をさせないことができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設又は附属施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、森林総合利用施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の収入)

第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、清算による使用料については、この限りでない。

2 使用料の納付について特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部について使用後の納付を認めることができる。

(使用料の免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用が不能となった場合

(2) 使用する日の前日までに使用の中止の申請があり、市長がこれについて相当の理由があると認める場合

(使用者の注意)

第10条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 備品その他の物件を破損しないように注意すること。

(2) 火災予防については、常に注意し、万全の措置をとらなければならない。

(3) 備品の利用後は市長に返納し、数量等について市長の確認を受けなければならない。

(4) 施設の使用後は清掃に努めるとともに、常に衛生に心がけなければならない。

(使用期間等)

第11条 森林総合利用施設の使用期間は、4月の第4土曜日から11月の第2日曜日までとする。

2 前項の使用期間における休業日は、4月の第4土曜日から6月30日までの期間及び9月1日から11月の第2日曜日までの期間の水曜日とする。ただし、当該水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、この限りでない。

3 森林総合利用施設の施設ごとの使用時間は、別表のとおりとする。

第12条 市長は、相当な理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用期間若しくは同条第3項に規定する使用時間を変更し、又は同条第2項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(使用の取消し)

第13条 市長は、次に該当するものに対しては、森林総合利用施設の利用を取り消し、制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したもの

(2) 法令に違反する行為を行ったもの

(3) 他の使用者の使用を妨げ、又は迷惑となる行為をしたもの

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により森林総合利用施設の建物、物品等をき損し、又は、亡失したときはこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がそのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除する。

(指定管理者)

第15条 市長は、森林総合利用施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に森林総合利用施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条の規定により指定管理者に森林総合利用施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 森林総合利用施設の使用許可に関する業務

(2) 施設の事業として市長が施設ごとに定める事業に関する第3条各号に掲げる業務

(3) 森林総合利用施設の維持管理に関する業務

(4) 前3条に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に森林総合利用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第10条第12条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長は、相当な理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、相当な理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第6条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第6条及び第9条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第6条中「別表に掲げる」とあるのは「別表に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第7条中「使用後」とあるのは「利用後」と、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、森林総合利用施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成元年木屋平村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第281号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の中尾山森林総合利用施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の中尾山森林総合利用施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月27日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中尾山森林総合利用施設条例に関する経過措置)

36 第37条の規定による改正後の中尾山森林総合利用施設条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた宿泊の使用に係る使用料を除く。)について適用し、令和元年10月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の宿泊の使用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第11条関係)

1 使用料(平成荘)

使用区分

単位

大人

子供

幼児

使用時間

宿泊

1人1泊当たり

4,180円

2,610円

2,080円

午後3時から翌日の午前10時まで(午前10時から午後3時まで1時間増すごとに20%増この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

休憩

2時間1室当たり

2,080円

1時間増すごとに 510円増

会議

6帖

1,030円

1時間増すごとに 100円増

会議

12帖

2,080円

1時間増すごとに 300円増

会議

35帖

3,130円

1時間増すごとに 300円増

1 幼児とは、3歳から小学校就学の始期に達するまでの者で、室料は独立して寝具を使用するものに限る。

2 各使用料は、消費税を含む。

2 コテージ使用料

(1) タイプA(注、タイプAとは、丸笹、赤帽子、高城)

基本料金(1棟)

大人1人につき

子供1人につき

6,280円

基本料金+1,030円

基本料金+510円

(2) タイプB(注、タイプBとは、一の森)

基本料金(1棟)

大人1人につき

子供1人につき

10,470円

基本料金+1,030円

基本料金+510円

(3) タイプC(注、タイプCとは、二の森、剣山、ペガスス、オリオンカシオペア)

基本料金(1棟)

大人1人につき

子供1人につき

12,560円

基本料金+1,030円

基本料金+510円

(4) タイプD(注、タイプDとは、柊)

使用区分

料金

宿泊(特別室を使用しない場合)

20,950円

宿泊(特別室を使用する場合)

26,180円

使用時間等

1 コテージ使用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとし、午前10時以降1時間増すごとに、使用料の10%を加算する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 午前10時から午後3時まで休憩としてコテージを使用する場合の料金は、1時間当たり宿泊料金の10%とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 グラススキー場使用料

使用区分

2時間

1日

中学生以下

大人

中学生以下

大人

滑走料

730円

1,030円

1,830円

2,610円

用具レンタル料

730円

1,030円

1,830円

2,610円

1,460円

2,060円

3,660円

5,220円

使用時間等

1 1日料金は、9時から16時30分までとする。

2 滑走料は、リフト料金を含む。

3 用具レンタル料は、スキー・靴・パット・スティック・ヘルメットとする。

4 ちびっこゲレンデ使用料

料金(レンタル料を含む。)

使用時間

300円

1時間

5 オートキャンプ場使用料

場所(水道付)

電気代

貸テント

使用時間

3,130円

1,030円

1,030円

午後3時から翌日の午前10時まで

1 デイキャンプ(昼間使用)の場合の使用料は、1区画1時間510円とする。

中尾山森林総合利用施設条例

平成17年3月1日 条例第190号

(令和元年6月28日施行)