○中尾山森林総合利用施設管理規則
平成17年3月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、中尾山森林総合利用施設条例(平成17年美馬市条例第190号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、美馬市森林総合利用施設(以下「施設」という。)の適切な管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(諸帳簿の整理)
第2条 施設の管理及び運営の状況を明確にするため、次に掲げる諸帳簿を備え付けなければならない。
(1) 運営日誌
(2) 施設使用伺簿
(3) 申込者調書
(4) 経理諸帳
(施設の使用)
第3条 市長は、次の各号に該当する場合に限り、施設の用途又は目的を妨げない範囲において、施設の使用を許可することができる。
(1) 直接又は間接に当事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 災害その他緊急にやむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用の許可をするときは、許可を受けようとするものから次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 使用の期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
3 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用期間、使用料、使用上の制限その他必要な条件を付することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは制止されたため、使用者に損害を生ずることがあっても、市長は、これに対して補償の責めを負わない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の中尾山森林総合利用施設管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の中尾山森林総合利用施設管理規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。