○美馬市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月1日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、美馬市が行う急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により当該事業によって利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の範囲)

第2条 分担金は、事業の施行により著しく利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の額は、当該年度において予算に計上され施行する事業に要する経費の4分の1とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金の徴収は、納入通知書による。

2 分担金の納期は、市長の指定した期日とする。

(分担金の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町がけ崩れ防災対策事業分担金に関する条例(昭和53年脇町条例第28号)、美馬町がけ崩れ対策工事分担金徴収に関する条例(昭和51年美馬町条例第4号)、穴吹町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和60年穴吹町条例第14号)又はがけくずれ防災対策事業費分担金徴収条例(昭和51年木屋平村条例第43号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により賦課された分担金の徴収については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年3月23日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年3月1日 条例第195号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月1日 条例第195号
平成18年3月23日 条例第22号