○美馬市残土処理場条例

平成17年3月1日

条例第197号

(設置)

第1条 残土の適正な処理を推進し、もって自然環境の保全及び公共の福祉の増進を図るため、残土処理場を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 残土処理場の名称及び設置場所は、別表に掲げるとおりとする。

(管理)

第3条 残土処理場は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用の範囲)

第4条 残土処理場を使用できる者は、市、国、県若しくはこれらの機関から工事を請負った者又はこれらに準ずる者で市長が許可したものとする。

2 前項に掲げるもののほか、市長が認めた者に対しても残土処理場を使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 残土処理場を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、残土処理場の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付することができる。

(使用の不許可及び取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、残土処理場の使用を不許可とし、又は取り消すことができる。

(1) 使用者が使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 残土処理場の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、残土処理場の施設を故意又は過失により損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 残土処理場の使用料金は、1立方メートルにつき、300円を徴収する。ただし、特別な事情があり、市長が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料金は、社会情勢により変更することがある。

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、不可抗力による事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村残土処理場設置条例(平成11年木屋平村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

設置場所

岩壁残土処理場

美馬市木屋平字川上716番地 ほか

谷口カケ残土処理場

美馬市木屋平字谷口カケ43番地2 ほか

美馬市残土処理場条例

平成17年3月1日 条例第197号

(平成17年3月1日施行)