○美馬市残土処理場管理運営規則

平成17年3月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市残土処理場条例(平成17年美馬市条例第197号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、残土処理場の管理運営について必要な事項を定める。

(使用時間等)

第2条 残土処理場の使用時間は、原則として毎日午前8時30分から午後5時30分までとする。

(使用手続)

第3条 条例第5条の規定により、残土処理場を使用する者は、市長に使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、使用許可をしたときは、前項の残土処理場を使用する者に対して使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第4条 条例第8条の規定により、残土処理場を使用する者は、市長から使用許可書を交付された時に使用料を前納するものとする。この場合において、使用料の算定数量については、工事における場合は設計計上数量とし、その他の場合は別表により換算した数値とし、いずれの場合にも数量に増減が生じた場合には、使用料を変更する。

(標識の掲示)

第5条 残土処理場へ残土を運搬する車両には、見やすい場所に必ず許可標識(様式第3号)を掲示しなければならない。

(管理)

第6条 市長は、使用者が残土処理場の使用に支障を来さないよう状況に応じて整地する。

(周辺の整備)

第7条 市長は、状況に応じて残土処理場の周辺道路等の整備をする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、残土処理場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村残土処理場管理運営規則(平成11年木屋平村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

車種

換算積載量

500キロ以下積

0.3立方米

1トン積

0.6立方米

2トン積

1.1立方米

3トン積

2.2立方米

4トン積

4.4立方米

11トン積

6.1立方米

これ以外の車種

許容積載量を1.8トンで除し小数点以下2位を四捨五入して得た数量とする。

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美馬市残土処理場管理運営規則

平成17年3月1日 規則第136号

(平成19年4月1日施行)