○美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第201号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(第50条―第54条)

第5章 補則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例(第3号に掲げる用語にあっては、第3条の3を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 市営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(公営住宅の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項の規定により条例で定める公営住宅の整備基準については、同項に規定する国土交通省令で定める基準による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)第8条第2項から第5項まで、第9条第3項、第10条及び第11条の規定は、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り及び同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃貸する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る公営住宅ついては、適用しない。

(共同施設の整備基準)

第3条の3 法第5条第2項の規定により条例で定める共同施設の整備基準については、同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。

(入居者の公募の方法)

第4条 市営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を、新聞、市の広報紙等市民が周知できるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わる事が双方の利益となること。

(入居者の資格等)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第4号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、次のからのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下「在宅常時介護困難者」という。)を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者(以下「高齢者」という。)

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当するとき。 21万4千円

(ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に又はのいずれかに該当する者があるとき。

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じそれぞれ又はに定める程度である者

 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前号ウ又はに該当する者

(イ) その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であるとき。

(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族が小学校就学前である者であるとき。

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生時の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項第2号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 被災市街地復興特別措置法第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者で第1項第3号に掲げる条件を具備するものは、同項の規定にかかわらず、市営住宅に入居することができる。

4 第1項及び前項の規定により入居することができる者のうち第1項第2号に規定する親族がいないものが入居することができる市営住宅は、居室数が2室以下のものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合における入居者資格の審査に際しては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し入居者を選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 市長は、第1項各号のいずれかに該当する者のうち、次に掲げる者であって市長が定める要件を備えていると認めるものについては、前項の公開抽選を行うに当たり規則で定めるところにより倍率優遇措置を講ずることができる。

(1) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者

(2) 高齢者(60歳以上の者)

(3) 18歳未満の子を3人以上扶養している者

(4) 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が省令第24条に定める程度であるもの(現に同居し、又は同居しようとする親族に障害者がいる者を含む。)

4 市長は、第1項各号のいずれかに該当する者のうち、第5条に規定する事由に該当する者又は前項に規定する者であって、かつ、速やかに市営住宅に入居させる必要があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居許可の申請)

第10条 第6条第1項又は第3項に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市営住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の制限)

第11条 第6条第1項又は第3項に規定する条件を具備するものであっても次の各号に該当する者は入居をさせないことができる。

(1) 市税及び公共料金の滞納がある者

(2) 付近住民に不安恐怖を与え社会的平穏を乱すおそれがあると市長が認める者

(入居許可の条件等)

第12条 市長は、第10条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 市長は、市営住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の手続)

第13条 市営住宅の入居を許可された者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人2人(連帯保証人が保証する極度額は、それぞれ入居当初の家賃の12月分に相当する額又は15万円のいずれか高い方の額とする。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは速やかにその者に対し、市営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居を許可された者は、前項の規定により通知された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が同居させようとする者が市税を滞納している者である場合

3 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、市長が定める日までに収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から入居日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第41条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(未納家賃の督促)

第20条 家賃を前条第2項に規定する納付期限までに納付しないものがあるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第21条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第18条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明渡しした後において、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている畳の表替え、畳縁の交換及びふすまの張替えに要する費用を含む。)

(2) ガス、電気、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の費用負担義務に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する規定)

第29条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額又は政令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば、当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第17条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第18条から第20条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求する日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条及び第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居していた期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第16条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の請求を受けた者については、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第19条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更申請等)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生ずる場合には、あらかじめ市長に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適性かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第50条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に入居させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に入居を許可することができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第17条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第36条第1項」とあるのは、「第54条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条第9条第10条から第15条まで、第18条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第10条中「第6条第1項又は第3項」とあるのは「第52条」と、第19条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第16条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員等)

第55条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第57条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年脇町条例第12号)、美馬町営住宅管理条例(平成10年美馬町条例第9号)、穴吹町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年穴吹町条例第15号)又は木屋平村営住宅管理条例(平成9年木屋平村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第7号の改正規定は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例の施行の際現に明連団地(第2棟)(美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「市営住宅条例」という。)別表に規定する明連団地(第2棟)をいう。)に入居している者について、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年徳島県条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、市営住宅条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第40号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例第16条第1項、第17条(同条例第53条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月18日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

上曽江団地

美馬市脇町字曽江名359番地31

拝北団地

美馬市脇町字拝原40番地4、40番地5

西上野団地

美馬市脇町大字猪尻字西上野5番地2、19番地

西ノ久保団地

美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保6番地7

柴床団地

美馬市脇町大字北庄68番地3

北庄団地

美馬市脇町大字北庄444番地1

東城山団地

美馬市脇町大字脇町1584番地1

西城山団地

美馬市脇町大字脇町1718番地1

大工町団地

美馬市脇町大字脇町1195番地1、1211番地

島口団地

美馬市脇町大字脇町1060番地、1058番地1、1095番地

西ノ丁団地

美馬市脇町大字猪尻字西分86番地3

新町団地

美馬市脇町新町238番地1

新町第2団地

美馬市脇町新町327番地

別所上団地

美馬市脇町別所4796番地2、4794番地

別所団地

美馬市脇町別所3512番地1

西部団地

美馬市脇町木ノ内3842番地2

野村西団地

美馬市脇町野村4460番地1、4460番地6

馬木団地

美馬市脇町字新山364番地

東部団地

美馬市脇町字拝原2783番地2

東部第2団地

美馬市脇町字拝原2783番地2

天神北団地

美馬市美馬町字鍵掛40番地2

中野谷団地

美馬市美馬町字一ノ宮35番地

中山路(願勝寺)団地

美馬市美馬町字願勝寺14番地4、15番地2

谷口団地

美馬市美馬町字谷口112番地1

宗重団地

美馬市美馬町字助松42番地6

芝坂団地

美馬市美馬町字明神原59番地1

荒川南団地

美馬市美馬町字ナロヲ11番地1

荒川北団地

美馬市美馬町字ナロヲ1番地1

土ヶ久保団地

美馬市美馬町字滝ノ宮57番地1

ナロヲ第1団地

美馬市美馬町字ナロヲ30番地

蛭子第1団地

美馬市美馬町字蛭子21番地1

蛭子第2団地

美馬市美馬町字宮東50番地2

境目第2団地

美馬市美馬町字境目104番地

蛭子第3団地

美馬市美馬町字蛭子57番地

ナロヲ第2団地

美馬市美馬町字ナロヲ30番地

蛭子第4団地

美馬市美馬町字蛭子10番地

蛭子第5団地

美馬市美馬町字蛭子51番地、52番地

中島団地(第1棟 第2棟 第3棟)

美馬市穴吹町三島字舞中島670番地1

中島団地(第5棟)

美馬市穴吹町三島字舞中島673番地2

明連団地(第1棟)

美馬市穴吹町三島字舞中島679番地2

明連団地(第2棟)

美馬市穴吹町三島字舞中島679番地9

石神団地

美馬市穴吹町三島字小島650番地1

大原第2団地

美馬市穴吹町三島字舞中島1937番地1

由佐第1団地

美馬市穴吹町三島字小島1314番地

由佐第2団地

美馬市穴吹町三島字小島1319番地1

土井団地

美馬市穴吹町三島字舞中島1558番地1

大原第1団地

美馬市穴吹町三島字舞中島1936番地2

成戸団地(第1棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地1

成戸団地(第2棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地2

成戸団地(第3棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地3

成戸団地(第4棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地4

成戸団地(第5棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地5

成戸団地(第6棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地7

成戸団地(第7棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地8

成戸団地(第8棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸119番地1

成戸団地(第9棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸119番地2

成戸団地(第10棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸158番地2

成戸団地(第11棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸158番地1

成戸団地(第12棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地10

成戸団地(第13棟)

美馬市穴吹町穴吹字西成戸142番地9

奈良坂第2団地(第2棟)

美馬市穴吹町穴吹字奈良坂40番地

奈良坂第2団地(第3棟 第4棟)

美馬市穴吹町穴吹字奈良坂94番地1

奈良坂第3団地

美馬市穴吹町穴吹字奈良坂103番地3

池の奥団地(第1棟)

美馬市穴吹町穴吹字池ノ奥88番地1

池の奥団地(第2棟)

美馬市穴吹町穴吹字池ノ奥90番地1

初草災害団地

美馬市穴吹町口山字初草28番地1

知野団地

美馬市穴吹町口山字宮内308番地1

長尾団地

美馬市穴吹町古宮字長尾557番地2

太合団地

美馬市木屋平字太合12番地1

川井団地(上)

美馬市木屋平字川井313番地2

川井団地(下)

美馬市木屋平字川井128番地1

美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第201号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第201号
平成18年1月25日 条例第1号
平成20年3月17日 条例第15号
平成21年3月31日 条例第24号
平成21年7月3日 条例第32号
平成22年3月15日 条例第8号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年2月22日 条例第11号
平成26年3月13日 条例第27号
平成26年9月24日 条例第40号
平成30年3月13日 条例第22号
令和2年3月18日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第19号