○美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年美馬市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 条例第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(倍率優遇措置)

第3条 市長は、条例第8条第3項に規定する倍率優遇措置として同項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者について、公開抽選の機会を2回付与して入居者の抽選を行うことができる。この場合において、倍率優遇措置を受けようとする者は、あらかじめ次条に規定する市営住宅入居申込書に倍率優遇措置に係る必要事項を明記しなければならない。

2 前項の規定により倍率優遇措置を行う場合においては、市営住宅入居申込書1通につき2つの抽選番号を定め、まず倍率優遇措置に係る住宅としてあらかじめ市長が割当てをした市営住宅について公開抽選を行うものとし、当該抽選に落選した者については、条例第8条第2項に規定する公開抽選により入居者を選考し、決定するものとする。

(市営住宅入居申込書)

第4条 条例第10条に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票及び国民健康保険証等市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(請書)

第5条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3か月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書(様式第4号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は、連帯保証人が条例第13条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知のあった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

4 前項の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第7条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第14条の規定により市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第5号

(2) 条例第25条の規定による市営住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 様式第6号

(3) 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号

(4) 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号

(5) 条例第41条第1項の規定による市営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第9号

(異動届)

第8条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、市営住宅同居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第15条の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、市営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第5条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第10条 条例第17条第1項の規定による収入の申告は、第4条第2項に規定する収入申告書により、毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申請書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の市長に対する意見)

第11条 条例第17条第4項及び第29条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第12条 条例第18条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第13条 条例第32条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第14条 条例第38条の規定による新たに整備される市営住宅への入居の申出は、市営住宅入居申出書(様式第15号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第4条第2項の書類及び第5条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可の申請等)

第15条 条例第44条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第48条第1項の規定による変更の許可の申請は、市営住宅使用変更許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

3 条例第48条第2項の規定による軽微な変更の報告は、市営住宅使用変更報告書(様式第18号)によって行わなければならない。

(市営住宅管理人)

第16条 条例第55条第2項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が委嘱する。

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 市長が不適当と認めたとき。

3 市営住宅管理人の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(身分証票)

第17条 条例第56条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第19号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年脇町規則第11号)又は穴吹町営住宅管理規則(平成9年穴吹町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美馬市営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

2 美馬市営住宅入居者選考委員会規則(平成17年美馬市規則第138号)は、廃止する。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

市営住宅の名称

設置する共同施設の種類

上曽江団地市営住宅

児童遊園

拝北団地市営住宅

集会所

北庄団地市営住宅

児童遊園・集会所

東城山団地市営住宅

児童遊園

島口団地市営住宅

集会所

新町第2団地市営住宅

児童遊園

別所団地市営住宅

児童遊園

西部団地市営住宅

児童遊園

東部団地市営住宅

児童遊園・集会所

由佐団地

児童遊園

成戸団地

集会所・児童遊園

奈良坂第3団地

集会所

中島団地

集会所・児童遊園

ナロヲ団地

集会所

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第137号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第137号
平成20年3月28日 規則第11号
平成21年7月3日 規則第32号
令和元年12月27日 規則第27号
令和2年3月24日 規則第16号
令和3年1月19日 規則第1号