○美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美馬市営定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の活性化に資することを目的として、市内に居住し、又は居住しようとする者で住宅に入居を希望する者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸するため定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 市が単独で建設し、前条の目的に資するため賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 駐車場等をいう。

(入居者の公募)

第4条 定住促進住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、定住促進住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を新聞、市の広報紙等市民が周知できるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当する者については、公募を行わず定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 市民の住宅が災害により滅失したとき。

(2) 市民の住宅が不良住宅で、撤去するとき。

(3) 同種の市営住宅の入居者が相互に入れかわることが、双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居できる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 美馬市に居住し、又は市外から転入して美馬市内に居住しようとする者であること。

(2) 前号に掲げる者で現に住宅に困っていることが明らかな者であること。

(3) その他市長が特別の事情があると認める者

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由により立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困っている者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために市内の勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困っていることが明らかな者

2 前項の選考において市長は、次の区分に従い入居者を決定する。

(1) 定住促進住宅への入居の申込みをした者については、市長が定める方法により公開抽選で入居者を決定する。ただし、前項第1号に規定する者で、市長が特に急迫した事情にあると認めたものにあっては、優先的に選考して入居させることができる。

(2) 定住促進住宅への入居の申込みをした者については、市長が住宅事情を調査選考して入居させる。ただし、住宅事情が同一程度のため順位を定めることが困難なときは、公開抽選で入居者を決定することができる。

3 市長は、第1項に規定する者のうち第5条に規定する事由に該当する者については、前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が、定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居者が退去した定住促進住宅については、前条の規定による選考を受けた者で入居者として決定されなかった者のうち、住宅事情を市長が選考して入居させることができる。

(入居許可の申請)

第9条 第6条に規定する入居資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、定住促進住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居許可の条件等)

第10条 市長は、前条の許可に当たり当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付すことができる。

2 市長は、定住促進住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の手続)

第11条 定住促進住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、それぞれ入居当初の家賃の6月分に相当する額又は15万円のいずれか高い方の額とする。)の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、定住促進住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、定住促進住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

(入居の承継)

第12条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又はその親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該定住促進住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の定めるところによりその承認を受けなければならない。

(家賃の決定)

第13条 定住促進住宅の家賃は、市長が規則で定める額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定める減額基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、入居日から定住促進住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は、請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合、又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、市長は、第14条各号のいずれかに該当すると認めたときは、減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡した後において還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金に利子を付けない。

(敷金等の運用)

第18条 市長は、敷金を預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、灯具その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている畳の表替え、畳縁の交換及びふすまの張替えに要する費用を含む。)

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) ガス、電気、テレビ及び水道の使用料

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、当該定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態にしておいて維持しなければならない。

(届出)

第21条 入居者が当該定住促進住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、当該定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の承認)

第23条 入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(用途変更の禁止)

第24条 入居者は、当該定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第25条 入居者は、当該定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡日の10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては当該入居者に対し、その定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をし、市長がその停止又は必要な措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(6) 第20条第22条から第24条まで及び第25条第1項の規定に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(建替事業による明渡請求等)

第28条 市長は、定住促進住宅の建替事業について必要があると認めるときは、住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(新たに建設される市営住宅への入居)

第29条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、当該建替事業により新たに建設される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(住宅監理員等)

第30条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるために住宅巡回指導員及び住宅管理人を置くことができる。

4 住宅巡回指導員は、住宅監理員の指揮を受け定住促進住宅及び共同施設を巡回し、その管理に必要な事務及び住宅管理人との連絡の事務を行う。

5 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第31条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第33条 市長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村営定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年木屋平村条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定住促進住宅

共同施設

弓道団地

駐車場

美馬市木屋平字弓道308番地

美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第205号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第205号
平成19年3月16日 条例第4号
平成20年3月17日 条例第15号
平成21年3月31日 条例第24号
令和元年9月27日 条例第14号
令和2年3月18日 条例第18号