○美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する規則

平成17年3月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年美馬市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居許可の申請)

第2条 条例第9条の規定による入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)によってしなければならない。

2 前項の定住促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(誓約書)

第3条 入居決定者は、市長が指定する期日までに条例第11条第1項の規定により連帯保証人の連署する誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。

(連帯保証人の変更承認申請)

第4条 条例第11条第1号に規定する連帯保証人に異動のあったときは、誓約書(様式第2号)及び連帯保証人変更申請書(様式第3号)を10日以内に提出しなければならない。

(家賃の額)

第5条 条例第13条の規定による家賃の額は、別表のとおりとする。

(同居の許可申請)

第6条 条例第23条の規定による同居の許可を受けようとする者は、定住促進住宅同居許可申請書(様式第4号)によってしなければならない。

(模様替え及び増改築の許可申請)

第7条 条例第25条第1項の規定による模様替え及び増改築の許可を受けようとする者は、定住促進住宅模様替(増改築)承認申請書(様式第5号)に公示の概要を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の承認を得て定住促進住宅の模様替え又は増改築の承認を受けた者は、当該模様替え又は増改築を終えたときは、工事終了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第8条 条例第21条の規定による長期不使用の届出は、定住促進住宅長期不使用承認申請書(様式第7号)によってしなければならない。

(入居者の名義変更)

第9条 入居の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合において同居する親族(事実上婚姻関係にある者を含む。)が引き続き入居しようとするときは、当該親族は、入居者名義変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 離婚その他の理由により定住促進住宅を退去したとき。

2 前項の名義変更の承認を受けた者は、速やかに誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(退去の届出)

第10条 入居者は、当該定住促進住宅を立ち退こうとするときはその10日前までに定住促進住宅退去届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村営定住促進住宅の設置及び管理に関する規則(平成13年木屋平村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

(市営定住促進住宅)

名称

構造等

家賃(月額)

弓道団地

木造平屋建 1棟

25,000円

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美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する規則

平成17年3月1日 規則第141号

(令和3年1月19日施行)