○美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する規則
平成17年3月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市営定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年美馬市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の定住促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 所得に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 死亡したとき。
(2) 離婚その他の理由により定住促進住宅を退去したとき。
(退去の届出)
第10条 入居者は、当該定住促進住宅を立ち退こうとするときはその10日前までに定住促進住宅退去届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村営定住促進住宅の設置及び管理に関する規則(平成13年木屋平村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
(市営定住促進住宅)
名称 | 構造等 | 家賃(月額) |
弓道団地 | 木造平屋建 1棟 | 25,000円 |