○美馬市水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月1日

条例第206号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を美馬市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、34,241人とする。

4 1日最大給水量は、22,812立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上美馬市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(管理者を置かない場合)

第8条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

美馬町

川原町、小長谷、星條、東宗重北、東宗重南、東宗重中島、中宗重東、中宗重南、中宗重中、中宗重西、駅東、駅中央、蛭子、駅西、中山路北、中山路東、中山路中、中山路西、中山路南、妙見、喜来、和進、天神、井川、土ヶ久保北、土ヶ久保南、芝坂東、芝坂中、岡、蕨草、坊僧、段池梅、鍵掛滝ノ宮、大久保、切久保、昭和、惣立山、上久保、入倉、清田上、清田下、丈寄、西村、宮北、上野、中鳥、竹ノ内、中上、城、中西、八幡、谷口、露口、吉水、宗ノ分、沼田、西荒川、東荒川、東原、突出、猿坂、野田ノ井南、野田ノ井北、中村及び藤宇のそれぞれの一部

脇町

加重、上棚田、棚田、共進、春日、拝東南、拝東北、拝中南、拝中北、拝西、拝北南、拝北、開拓、下曽江南、下曽江北、大木原、中曽江、上曽江、八久保、新田、貞安、美村、赤谷、番所、落合、落合中央、黒北、藤川、中熊、釜の池、宮井、夏子、土井の池、清水下、清水上、天王下、山路、池の端北部、東鎌倉、西鎌倉、池の端南部、浮島、稲田町、坂上町、中村、新道、西の丁、坂下、猪尻仲ノ町、友愛町、錦町、中樽井、西ノ久保、西上野北、西上野南、庄、土井、原、北庄、伏飛、古作、柴床北、柴床南、中央、高校前、北町東之町、北町中之町、北町西之町、北島、本町、島口東、島口西、大工町、朝日町、落久保、中町、突抜町、佐城、段、新町、田上、馬木、助松、上の原、岩倉、別所上、別所浜東、別所浜西、木ノ内、野村東、野村西、川原町、井口、小星、長入、滝山、芋穴、梨子木、横倉、川原柴及び暮畑のそれぞれの一部

穴吹町

南部、東舞東、東舞西、観音堂、三島中央、土井、庄舞、大原、大原南、東渓、繭光、谷東、谷西、宮成、舞、宮原、神田、東分、石神、中村、西分、岩手、岩手上、北岡、北、盤若、大平台、辻、中、藪ノ下、畑中、柏、常盤、井手端、土場、奈良坂、奈良坂中、奈良坂上、市場、岡、穴吹中央、上谷、中屋、市ノ下、西成戸、東成戸、尾山、平馬、初草、初草上、中野、西山、中野宮、調子野、梶山、宮内西、宮内東、首野、田方、知野、丸山、古宮、小谷、長尾及び山瀬のそれぞれの一部

美馬市水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月1日 条例第206号

(令和2年4月1日施行)