○美馬市水道事業及び工業用水道事業組織規程

平成17年3月1日

水道事業管理訓令第1号

(通則)

第1条 管理者の権限に属する事務を処理させるために必要な組織及び職制については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(課の設置)

第2条 水道部に水道課を置く。

(事務分掌)

第3条 事務分掌は、別表に掲げるとおりとする。

(部長等)

第4条 次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の相当中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

(総合窓口を含む。)及び会計課

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

必要な課(総合窓口を含む。)及び会計課

上司の命を受け、課長を補佐し、市の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

事務主任

必要な課等

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務に従事する。

技術主任

必要な課等

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する技術に従事する。

事務副主任

必要な課等

上司の命を受け、知識又は経験を要する事務に従事する。

技術副主任

必要な課等

上司の命を受け、知識又は経験を要する技術に従事する。

(次長等)

第5条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の相当中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

次長

上司の命を受け、部の事務を整理し、部長を補佐する。

企画監

上司の命を受け、市の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。

主幹

課等

上司の命を受け、課等の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

(主事等)

第6条 前2条に規定する職のほか、課等に次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成22年3月30日水道事業管理訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業管理訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日水道事業管理訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日水道事業管理訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

水道課

上水道及び工業用水道の予算及び決算に関すること。

上水道及び工業用水道の財務に関すること。

資産の管理に関すること。

業務運営計画に関すること。

水道料金、手数料等の調整及び徴収に関すること。

使用水量の点検及び認定に関すること。

給水停止及び解除に関すること。

水道料金等の減免に関すること。

量水器の運用に関すること。

文書の収受に関すること。

部内の物品の調達及び保管に関すること。

水道事業の認可申請及び変更申請に関すること。

水道施設の新設、改良及び維持補修の設計並びに施工に関すること。

水道施設の維持管理に関すること。

水質及び水質検査計画に関すること。

送配水の調整に関すること。

給水装置工事に関すること。

漏水防止に関すること。

応急給水に関すること。

水道指定給水装置工事事業者に関すること。

専用水道・貯水槽水道に関すること。

受託工事代金の調定及び徴収に関すること。

飲料水供給施設等補助に関すること。

工業用水道に関すること。

その他給水に関すること。

課内の庶務に関すること。

美馬市水道事業及び工業用水道事業組織規程

平成17年3月1日 水道事業管理訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月1日 水道事業管理訓令第1号
平成22年3月30日 水道事業管理訓令第2号
平成26年3月31日 水道事業管理訓令第2号
平成29年3月24日 水道事業管理訓令第1号
令和5年4月1日 水道事業管理訓令第3号