○美馬市水道事業及び工業用水道事業職員の給与に関する規程

平成17年3月1日

水道事業管理訓令第5号

美馬市水道事業及び工業用水道事業職員に対して支給する給与については、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)及び市町村職員退職手当組合の規定の適用を受ける美馬市職員の例による。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業管理訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日水道事業管理訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市水道事業及び工業用水道事業職員の給与に関する規程

平成17年3月1日 水道事業管理訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月1日 水道事業管理訓令第5号
平成26年3月31日 水道事業管理訓令第8号
令和2年1月30日 水道事業管理訓令第2号