○美馬市水道事業職員及び工業用水道事業職員の旅費支給規程

平成17年3月1日

水道事業管理訓令第6号

美馬市水道事業職員及び工業用水道事業職員の旅費支給については、法令に定めるもののほか、美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)を適用する。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道事業管理訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美馬市水道事業職員及び工業用水道事業職員の旅費支給規程

平成17年3月1日 水道事業管理訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月1日 水道事業管理訓令第6号
平成26年3月31日 水道事業管理訓令第9号