○美馬市火災予防条例施行規則

平成17年3月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市火災予防条例(平成17年美馬市条例第212号。以下「条例」という。)の施行について火災予防上必要な手続その他の事項を定めるものとする。

(火を使用する設備、危険物等の標識)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項並びに第17条第3号に規定する火を使用する設備、条例第23条第2項及び第4項に規定する火の使用に関する制限、条例第31条の2第1項第1号第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物、可燃性液体類等、綿花類等の貯蔵又は取扱う場所並びに条例第39条第4号に規定する劇場等の定員表示板、満員札等の標識は、別表に定めるとおりとする。

(喫煙等禁止行為の解除承認申請及び防火対象物の使用開始等の届出)

第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による喫煙等禁止行為の解除の承認を受けようとする者は、様式第1号により消防長に申請しなければならない。

2 条例第43条から第46条までに規定する防火対象物の使用開始、火を使用する設備等の設置、火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為、指定洞道等、指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いに関する届出は、様式第2号から様式第16号までに定める様式に従って消防長に提出しなければならない。

(指定催しの指定及び火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第4条 条例第42条の2の規定で消防長が定める要件は、大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上出店する屋外催しとする。

2 前項の指定催しを主催する者は、条例第42条の3の規定による火災予防上必要な業務に関する計画を、様式第17号に従って消防長に提出しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第5条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第6条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、美馬市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第171号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年11月5日規則第33号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月11日規則第31号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第13号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定 公布の日

(2) 様式第3号、様式第4号、様式第10号、様式第14号及び様式第15号の改正規定 平成31年7月1日

(3) 第4条の次に3条を加える改正規定 平成32年4月1日

(令和2年12月15日規則第57号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

 

 

規制事項

寸法

 

 

 

長さ

文字

根拠となる条例の条文

標識類の種類

 

cm

cm

 

 

 

 

 

 

15以上

30以上

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備

 

である旨の標識

第11条第1項第5号及び第3項

変電設備

第11条の2第2項

急速充電設備

第12条第2項及び第3項

発電設備

第13条第2項及び第4項

蓄電池設備

 

 

 

 

第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第1号

第33条第2項

第34条第5号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

危険物等の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

備考

1 表中(※注)部分は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

2 標識類の記入文字については、条例第23条第2項及び第4項の標識以外は特に限定することもなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載については、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とする。

3 条例第43条から条例第46条までの規定に基づく届出は、所定の届出書によってしなければならない。

様式第1号 略

画像

画像

画像

様式第5号から様式第9号まで 略

画像

様式第11号から様式第13号まで 略

画像

画像

様式第16号から様式第17号まで 略

美馬市火災予防条例施行規則

平成17年3月1日 規則第147号

(令和3年4月1日施行)