○美馬市火災予防条例施行規則
平成17年3月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市火災予防条例(平成17年美馬市条例第212号。以下「条例」という。)の施行について火災予防上必要な手続その他の事項を定めるものとする。
(喫煙等禁止行為の解除承認申請及び防火対象物の使用開始等の届出)
第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による喫煙等禁止行為の解除の承認を受けようとする者は、様式第1号により消防長に申請しなければならない。
(指定催しの指定及び火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第4条 条例第42条の2の規定で消防長が定める要件は、大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上出店する屋外催しとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第5条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第6条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、美馬市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第171号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月5日規則第33号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月11日規則第31号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第13号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定 公布の日
(2) 様式第3号、様式第4号、様式第10号、様式第14号及び様式第15号の改正規定 平成31年7月1日
(3) 第4条の次に3条を加える改正規定 平成32年4月1日
附則(令和2年12月15日規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
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| 規制事項 | 寸法 | 色 | |||
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| 幅 | 長さ | 地 | 文字 | |
根拠となる条例の条文 | 標識類の種類 |
| cm | cm |
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| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
燃料電池発電設備 |
| である旨の標識 | |||||
変電設備 | |||||||
急速充電設備 | |||||||
発電設備 | |||||||
蓄電池設備 | |||||||
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水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 (条例) | 白 (条例) | |||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||
危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
危険物等の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | ||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
備考
1 表中(※注)部分は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
様式第1号 略
様式第5号から様式第9号まで 略
様式第11号から様式第13号まで 略
様式第16号から様式第17号まで 略