○美馬市消防本部火災調査規程
平成17年3月1日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 建物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。
(3) 林野 森林、原野又は牧野をいう。
(4) 車両 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車をいう。
(5) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(6) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼、航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。
(7) その他 空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等をいう。
(8) 発火源 出火に直接関係した現象状態又は行為をいう。
(9) 経過 出火に関係した現象状態又は行為をいう。
(10) 着火物 発火源によって最初に着火した可燃物のうち、火災の様相を呈した物品、物質をいう。
(11) 出火箇所 火災の発生した箇所という。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他の必要な事項
3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第5条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
(体制の確立)
第6条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。
3 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。
(調査の実施)
第7条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査を着手しなければならない。
2 消防長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。
3 消防長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に協力(従事)させるものとする。
(調査員の心得)
第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 関係のある場所への立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行う。
3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第11条 消防署長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の扱い)
第12条 消防長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措量を講じなければならない。
(質問)
第13条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。ただし、関係者が少年(少年法に定める少年)である場合は、保護者又はこれに代わる者の立会いを得て行わなければならない。
(照会)
第14条 消防長は、必要があるときは、関係機関に対し必要な事項の通知を求め、又は照会することができる。
(資料の収集及び保管)
第15条 消防長は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料提出書(様式第2号)により、任意提出を求めることができる。
4 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引き換えに、返還しなければならない。
(鑑定)
第16条 火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定依頼書(様式第8号)により鑑定を依頼することができる。
(調査記録)
第17条 調査員は、調査結果を火災調査報告書(様式第9号)により消防長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。ただし、建物火災以外及び小規模火災については併記することができる。
(1) 火災調査書(様式第10号)
(2) 火災原因判定書(様式第11号)
(4) 火災現場写真及び復元図
(5) 質問調書
(6) 鑑定結果書
(7) 防火管理等調査書(様式第14号)
(8) 損害調査書(様式第15号)
(9) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等
(原因の判定)
第18条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
(即報)
第19条 火災調査員は、火災の状況についてその概況を消防長に即報しなければならない。
2 火災・災害等即報要領について(昭和59年消防災第267号)に定める即報を作成したときは、消防長に速やかに報告しなければならない。
(報告)
第20条 火災調査員は、火災原因調査書を作成したときは、消防長に調査を完了した旨を報告しなければならない。この場合、調査結果は、別に定める書式により行わなければならない。
2 火災調査員は、火災報告書、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に定める火災詳報を作成したときは、消防長に速やかに報告しなければならない。
(火災損害調査)
第21条 火災損害調査は、罹災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領に基づき算出しなければならない。
(書類の保存)
第23条 調査書は、美馬市消防本部文書管理規程(平成17年美馬市消防本部訓令第4号)に基づき、保存するものとする。
(施行細則)
第24条 この訓令の運用に必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。