○美馬市消防団規則

平成17年3月1日

規則第149号

(組織)

第1条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、その責に任ずる。

3 分団長、班長等の役員は、団員の中から団長が命免する。

第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の事故によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長及び班長の命免を行うことはできない。

第3条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

第4条 分団の管轄区域は、別表に定めるところによる。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出動)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。

第7条 出火現場又は引揚げの場合に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

第8条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近付くにしたがって管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書及び簿冊)

第13条 消防団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当支払簿

(9) 給与品貸与台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規、例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって著しい業績があると認められる場合又は功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

3 第1項の表彰を受けるものの表彰は、次の各号に掲げる区分により行う。

(1) 消防団を表彰する場合 表彰状

(2) 団員を表彰する場合 表彰状及び徽章

(感謝状の授与)

第16条 市長は、永年にわたり特に貢献した消防団員が退団するときは、感謝状を授与する。

2 市長は、次に掲げる事項について功労があると認める消防団員以外の者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第17条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。

(運営費の補助)

第18条 消防団が保有する設備資材等の管理又は修理につき多額の経費を要し、消防団がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該消防団に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条第1項の規定は、平成17年3月1日から適用する。

(平成23年8月10日規則第22号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第39号)

この規則は、平成27年9月17日から施行する。

(平成29年3月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

分団の名称及び所轄区域

名称

所轄区域

穴吹方面隊第1分団

三島地区

穴吹方面隊第2分団

穴吹地区、口山字尾山地区

穴吹方面隊第3分団

口山字平馬・初草・仕出原・中野宮・渕名・中野・西山・西谷地区

穴吹方面隊第4分団

口山字調子野・支納・梶山・宮内・首野・田方・知野・猿飼・丸山・大内地区、古宮字新名・陰四合地地区

穴吹方面隊第5分団

古宮地区(新名・陰四合地を除く)、口山字鍵掛地区

脇町方面隊第1分団

拝原地区(拝北を除く)

脇町方面隊第2分団

西赤谷地区(共進・棚田・加重)、拝原地区(拝北)、曽江名地区

脇町方面隊第3分団

西赤谷地区(貞安以北)、東赤谷名地区(上合・黒北・赤谷・下久保)、西俣名地区

脇町方面隊第4分団

東俣名地区、東赤谷名地区(椚野・阿串・冬畑)

脇町方面隊第5分団

大字猪尻地区(道犬・東分・西分・八幡神社下南・建神社下南・西上野・庄・土井・若宮南)

脇町方面隊第6分団

大字脇町地区、佐城地区、柴床の一部

脇町方面隊第7分団

大字北庄地区(柴床・伏見・原・古作)、段・芋尻・羽出床・大谷地区

脇町方面隊第8分団

新町・田上・馬木・上ノ原・助松・安車尾地区

脇町方面隊第9分団

岩倉・別所・中の谷地区

脇町方面隊第10分団

井口・木ノ内・小星・野村・川原町・津山・西の谷地区

木屋平方面隊第1分団

木屋平地区

木屋平方面隊第2分団

川井地区、三ツ木地区

木屋平方面隊特設分団

木屋平全域

画像

美馬市消防団規則

平成17年3月1日 規則第149号

(平成29年3月23日施行)