○美馬市議会事務局設置条例
平成17年3月9日
条例第219号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、美馬市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
(定数)
第3条 前条の職員の定数は、美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月9日から施行する。
○美馬市議会事務局設置条例
平成17年3月9日
条例第219号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、美馬市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
(定数)
第3条 前条の職員の定数は、美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月9日から施行する。