○美馬市議会事務局処務規程

平成17年3月9日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市議会事務局設置条例(平成17年美馬市条例第219号)第4条の規定に基づき、美馬市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(3) 調査係

(事務分掌)

第3条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 議員共済年金に関すること。

(5) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(6) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(7) 議会費の予算及び決算並びに給与に関すること。

(8) 物品の購入及び管理に関すること。

(9) 議場その他各室の管理に関すること。

(10) 事務局諸規程に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) その他他の係の所管に属さない事務に関すること。

議事係

(1) 本会議並びに委員会、協議会及び公聴会に関すること。

(2) 議案の受理及び取扱いに関すること。

(3) 請願書、陳情書及び意見書の処理に関すること。

(4) 会議通知及び議員の出欠に関すること。

(5) 議事日程の作成及び発言通知に関すること。

(6) 傍聴に関すること。

(7) 議決事項の処理に関すること。

(8) 会議録の調整及び保存に関すること。

(9) その他議事に関すること。

調査係

(1) 議会に関する各種の調査並びに資料の収集、保存及び整理に関すること。

(2) 議案及び審議事項の調査に関すること。

(3) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。

(4) 条例、規則等の制定、改廃及び関係法規の調査研究に関すること。

(5) 議会図書室に関すること。

(6) その他各種の調査研究に関すること。

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

2 局長は、議長の命を受けて議会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受けて議会の事務について局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 局長補佐は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、所属職員を指揮する。

5 次長補佐は、上司の命を受けて次長を補佐し、担当の事務を処理する。

6 書記は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

7 事務局に、必要がある場合は、主幹、事務主任及び事務副主任を置くことができる。

(決裁)

第5条 議会の事務は、すべて局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

2 議長に事故があるときは、副議長の決裁を受けなければならない。

3 議長及び副議長ともに事故があるとき、特に緊急を要する事務については、局長が代決する。ただし、重要又は異例の事務については、代決することができない。

(局長の専決事項)

第6条 局長の事務専決については、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)における部長専決の例による。

(公印)

第7条 議会、議長、副議長、常任委員会委員長、特別委員会委員長及び議会運営委員会委員長並びに局長の公印の名称、寸法、書体、保管責任者、用途及び個数は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。

(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、市長の定める各規則及び訓令の例による。

この訓令は、平成17年3月9日から施行する。

(平成18年5月11日議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年9月24日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

番号

名称

寸法

(mm)

書体

保管責任者

用途

個数

1

議会印

方24

れい書

局長

議会名をもって発する公文書用

1

2

議会議長印

方21

れい書

局長

議長名をもって発する公文書用

1

方30

れい書

局長

表彰状等用

1

3

議会副議長印

方18

れい書

局長

副議長名をもって発する公文書用

1

4

議会常任委員会委員長印

方18

れい書

局長

常任委員長名をもって発する公文書用

1

5

議会特別委員会委員長印

方18

れい書

局長

特別委員長名をもって発する公文書用

1

6

議会運営委員会委員長印

方18

れい書

局長

議会運営委員長名をもって発する公文書用

1

7

議会事務局長印

方18

れい書

局長

議会事務局長名をもって発する公文書用

1

別表第2(第7条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

 

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美馬市議会事務局処務規程

平成17年3月9日 議会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月9日 議会訓令第1号
平成18年5月11日 議会訓令第3号
平成20年9月24日 議会訓令第1号
平成22年4月1日 議会訓令第3号