○美馬市地価公示図書閲覧規程

平成17年4月20日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号。以下「法」という。)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、美馬市企画総務部税務課窓口に置くものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 地価公示図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日。ただし、美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1号及び第2号に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、地価公示図書の整理その他必要があると認めるときは、閲覧時間を変更し、又は臨時に閲覧に供しない日を設けることができる。この場合において、市長は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(閲覧の期間)

第4条 地価公示図書の閲覧期間は、毎年法第12条に規定する土地鑑定委員会から当該図書の送付を受けた日から3年とする。

(持出しの禁止)

第5条 地価公示図書は、閲覧場所以外に持ち出すことができない。

(閲覧の注意義務)

第6条 閲覧は、係員の指示に従い静かに行い、地価公示図書を汚損又は破損しないよう心がけなければならない。

(閲覧の停止及び禁止)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、その閲覧を停止し、又は禁止するものとする。

(1) この訓令又は係員の指示に従わない者

(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

美馬市地価公示図書閲覧規程

平成17年4月20日 訓令第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月20日 訓令第17号
平成18年3月31日 訓令第4号