○美馬市農業委員会規程
平成17年3月17日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他に定めがあるもののほか、美馬市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、農業委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第2条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(会長の専決)
第6条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 農業委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 職員の給与、服務その他身分取扱い(分限懲戒処分を除く。)に関すること。
(3) 非常災害その他やむを得ない事情のため、総会を招集する暇がないときで緊急を要すること。
(4) 会長は、前号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる総会に報告しなければならない。
(会議)
第7条 農業委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(所掌事務)
第8条 農業委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(公示)
第9条 農業委員会の行う告示又は公表の方法は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)に定めるところによる。
(公印)
第10条 農業委員会、会長及び職務代理者並びに事務局長の公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)は、次のとおりとする。
委員会印 | 会長印 | 職務代理者印 | 事務局長印 |
(21.0×21.0) | (18.0×18.0) | (18.0×18.0) | (18.0×18.0) |
2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月17日から施行する。
附則(平成25年3月15日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。