○美馬市農業委員会総会会議規則

平成17年3月17日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 美馬市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)については、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 他の行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)に規定する掲示場に掲示して行わなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集当日の開議定刻前に招集場所に参集しなければならない。

(欠席及び遅参届出)

第5条 委員は、事故のため出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第7条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第12条の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第8条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第9条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

(定足数に関する措置)

第10条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第11条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第12条 動議は、出席委員の3人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第13条 委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第14条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第16条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第18条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、平成17年3月17日から施行する。

(平成29年3月7日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

美馬市農業委員会総会会議規則

平成17年3月17日 農業委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)