○美馬市農業委員会事務局処務規程

平成17年3月17日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)が行う事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会及び会長に対する報告、通知、陳情、各種申請書及び願届の受理、発行に関する事項

(2) 農業委員会の議決した農地及び法令によりその権限に属させた事件の処理、報告、通知等に関する事項

(3) 農業委員会に必要な調査、研究、企画、立案、統計及び情報の収集等に関する事項

(4) 農業委員会の一般庶務に関する事項

(5) 農業委員会に属する予算及び経理に関する事項

(6) 農業委員及び職員の出張に関する事項

(7) 農業委員会の招集に関する事項及び会議に関する事項

(8) 農業委員会に属する物品の保管、出納に関する事項

(9) 農業委員会と市との連絡に関する事項

(10) 会長において特に命じた事項

(事務の分掌)

第3条 職員の事務分掌は、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、会長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 物品購入及び修繕等に関すること。

(7) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。

(文書の決裁)

第5条 起案文書は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、事務局長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第6条 文書は、事務局長の承認を得ないで、これを閲覧に供し、若しくはその謄本を交付し、又は持ち出してはならない。

(市規程の準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理について必要な事項は、美馬市の諸規程を準用する。

この訓令は、平成17年3月17日から施行する。

美馬市農業委員会事務局処務規程

平成17年3月17日 農業委員会訓令第3号

(平成17年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月17日 農業委員会訓令第3号