○美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱

平成17年7月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事、建設工事に関する調査・測量・設計コンサルタント業務、物品購入等(以下「建設工事等」という。)の適正な履行を確保するため美馬市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(平成17年美馬市告示第4号)第5条美馬市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(平成24年美馬市告示第113号)第5条及び美馬市物品調達等競争入札参加資格選定要綱(平成17年美馬市告示第101号)第14条の規定により参加資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)に対し、一定期間、市が発注する建設工事等の契約に係る全ての競争入札への参加を停止する措置(以下「入札参加資格停止」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格停止)

第2条 市長は、有資格業者が、別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加資格停止を行うものとする。

2 市長が入札参加資格停止を行ったときは、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該入札参加資格停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による入札参加資格停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を行うものとする。

(入札参加資格停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各号に掲げる措置要件のうちのいずれか2以上の項目に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合の入札参加資格停止の期間における短期の期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 別表第1号から第5号まで、第9号又は第10号の措置要件に係る入札参加資格停止の期間の開始の日から満了後1年を経過する日までの間に、それぞれ同表第1号から第5号まで、第9号又は第10号の措置要件のいずれかに該当することとなった場合 同表に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第6号から第8号までの措置要件に係る入札参加資格停止の期間の開始の日から満了後3年を経過する日までの間に、それぞれ同表第6号から第8号までの措置要件のいずれかに該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。) 別途定める期間

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による入札参加資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える入札参加資格停止の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で入札参加資格停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第7号又は第8号に該当し、かつ、当初の入札参加資格停止の期間が満了しているときは、当初の入札参加資格停止の期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加資格停止の期間を控除した期間をもって、新たに入札参加資格停止を行うことができるものとする。

6 別表第6号から第8号に掲げる措置要件のいずれかにより入札参加資格停止を行う場合において、当該有資格業者が他の事案により入札参加資格停止中であるときは、その入札参加資格停止の期間は、同表に定める第6号から第8号に係る期間に、既に措置されている入札参加資格停止の期間の残存期間を加算した期間とする。ただし、加算後の入札参加資格停止の期間は、3年間(同一の事案の場合にあっては、その当初の措置から2年)を超えないものとする。

7 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。

(不法・不当業者等の発生報告)

第5条 建設工事を所管する課等の長は、その建設工事の請負に関し、入札参加資格停止等の措置要件に該当する者があると認められるときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(入札参加資格停止の通知)

第6条 市長は、入札参加資格停止の措置を決定した場合は、直ちに様式第1号により、当該建設業者に通知し、及び様式第3号により関係する課等の長に通知する。

2 市長は、前項の規定により通知した措置内容の変更を決定したときは、直ちに様式第2号により当該建設業者に通知し、及び様式第4号により関係する課等の長に通知する。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 入札参加資格停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する場合で、あらかじめ市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が市が発注する工事の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(措置の決定及び効力)

第9条 市長は、入札参加資格停止を行う場合及び措置内容の変更を行う場合には、美馬市建設業者等入札参加資格停止措置審査委員会設置規程(平成21年美馬市訓令第12号)に規定する美馬市建設業者等入札参加資格停止措置審査委員会の審査に諮らなければならない。

(測量、建設コンサルタント、物品購入等の契約に係る有資格業者への準用)

第10条 第1条から前条までの規定は、測量、建設コンサルタント業務、物品購入等の有資格業者の入札参加資格停止に準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年5月31日告示第40号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年5月17日告示第52号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月26日告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月28日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の美馬市建設業者等指名停止措置要綱の規定によってした指名停止は、この告示の相当規定によってした入札参加資格停止とみなす。

(平成24年11月14日告示第116号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年10月22日告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱の規定によってした入札参加資格停止は、この告示の相当規定によってした入札参加資格停止とみなす。

(美馬市物品調達等に係る入札参加資格停止に関する要綱の廃止)

3 美馬市物品調達等に係る入札参加資格停止に関する要綱(平成20年美馬市告示第83号)は、廃止する。

(美馬市優良工事表彰要綱の一部改正)

4 美馬市優良工事表彰要綱(平成30年美馬市告示第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第4条関係)

措置要件

期間

1 (虚偽記載)

市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事の契約に係る競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

2 (粗雑工事)

次に掲げる工事の施工に当たり、工事を粗雑にしたと認められるとき。

(注1)

(1) 故意による粗雑工事(注2)

当該認定をした日から

ア 市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

6月以上24月以内

イ 県内における工事で市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事以外のもの(以下「一般工事」という。)(注3)

2月以上6月以内

(2) 過失による粗雑工事

 

ア 市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

3月以上12月以内

イ 一般工事

1月以上3月以内

3 (市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事に係る契約違反等)

前号に掲げる場合のほか、次の事項に該当するとき。

当該認定をした日から

(1) 市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事の契約の締結又は履行に当たり、契約若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月以上12月以内

(2) 市及び県内の他の地方公共団体が発注する建設工事において、暴力団等から不当介入を受けながら、市及び県内の他の地方公共団体への報告及び警察への届出を怠ったとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

4 (公衆損害事故)

次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事(軽微な損害を除く。)

3月以上6月以内

(2) 一般事故(重大事故であると認められるとき。)

1月以上6月以内

5 (工事関係者事故)

次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

2月以上4月以内

(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき。)

1月以上3月以内

6 (贈賄)

次に掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 市職員に対する贈賄

 

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

12月

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

12月

ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げるもの以外のもの(以下「使用人」という。)

12月

(2) 県内の公共機関の職員((1)の職員を除く。)に対する贈賄

 

ア 代表役員等

8月以上12月以内

イ 一般役員等

8月以上12月以内

ウ 使用人

8月以上12月以内

(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄

 

ア 代表役員等

4月以上12月以内

イ 一般役員等

4月以上10月以内

ウ 使用人

2月以上6月以内

7 (独占禁止法律違反)

次に掲げる事項に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

12月以上36月以内

(2) 県内における業務(市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事に関する場合を除く。)

12月以上36月以内

(3) 県外における業務

6月以上36月以内

8 (競争入札妨害又は談合)

有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、次の(1)の契約に関し、又は(2)若しくは(3)において、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 市の工事及び県内の他の地方公共団体の工事

12月以上36月以内

(2) 県内の他の発注機関の工事

12月以上36月以内

(3) 県外

6月以上36月以内

9 (建設業法違反)

市工事以外の工事の施工に当たり、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

10(不正又は不誠実な行為)

前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合に該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 業務に関し不正又は不誠実な行為を行ったとき。

(2) 代表取締役等が法令等違反の容疑により逮捕、書類送検、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

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美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱

平成17年7月1日 告示第62号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年7月1日 告示第62号
平成18年5月31日 告示第40号
平成19年5月17日 告示第52号
平成20年3月26日 告示第24号
平成21年10月28日 告示第93号
平成24年11月14日 告示第116号
平成30年10月22日 告示第158号