○美馬市公平委員会処務規程

平成17年7月12日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会に事務職員として事務局長及び書記を置き、事務局長には、美馬市企画総務部総務課長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第3条 事務局長は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、事務局長の命を受けて事務を処理する。

(専決事項)

第4条 委員長の権限に属する事項に係る事務局長の専決事項は、公平審査資料の収集及び調査に関するもののほか、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)別表第1中課等長の共通専決事項を準用する。

2 前項の規定により専決した事項で必要があると認められるものは、委員長に報告しなければならない。

(公印)

第5条 公平委員会及び委員長の公印は、別表第1及び別表第2のとおりとし、事務局長が保管する。

(美馬市諸規定の準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、公平委員会の事務職員の服務及び処務については、市長の事務部局の諸規定を準用する。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

美馬市公平委員会印

てん書

方21

1

公平委員会名で発する文書

美馬市公平委員会委員長印

てん書

方21

1

公平委員会委員長名で発する文書

別表第2(第5条関係)

画像

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美馬市公平委員会処務規程

平成17年7月12日 公平委員会訓令第1号

(平成17年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月12日 公平委員会訓令第1号