○美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程

平成17年7月12日

公平委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成17年美馬市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をする職員が提出する要求、届出等の書面の様式に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の様式)

第2条 次表の左欄に掲げる規則の規定に基づき、中欄に掲げる要求、届出等を行う場合は、それぞれ当該右欄に掲げる様式の書面によらなければならない。

規則の規定

要求、届出等

書面の様式

第2条第2項

措置の要求

様式第1号

第2条第3項

措置要求書記載事項変更の届出

様式第2号

第3条第3項

代理人選任の届出

様式第3号

権限の委任

様式第3号の2

第3条第4項

代理人解任(変更)の届出

様式第4号

第7条

措置要求の取下げ

様式第5号

第8条

事案解決等の届出

様式第6号

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する手続規程

平成17年7月12日 公平委員会訓令第2号

(平成17年7月12日施行)