○美馬市建設工事共同企業体取扱要綱
平成17年8月1日
告示第75号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定建設工事共同企業体(第3条―第10条)
第3章 経常建設工事共同企業体(第11条―第18条)
第4章 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格申請及び格付けの決定(第19条―第21条)
第5章 入札及び契約の締結(第22条―第27条)
第6章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、市の発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体及び経常建設工事共同企業体に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い工事について、安定的な施工を確保するために工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(2) 経常建設工事共同企業体 中小建設業の振興を図るため優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化するため結成される共同企業体をいう。
第2章 特定建設工事共同企業体
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、大規模工事であり、かつ、性格等により特定建設工事共同企業体による施工が適切であると認められる工事とする。
(結成方法)
第4条 特定建設工事共同企業体は、あらかじめ契約担当者(市長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が示した要件を満たした有資格者が任意に結成するものとする。
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種別の等級区分(美馬市建設工事請負業者選定要綱(平成17年美馬市告示第3号。以下「選定要綱」という。)第3条に定める等級区分をいう。)により第3位等級以上に格付されている者の組合せであることとする。
(構成員の技術的要件等)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 代表構成員にあっては、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の工事の施工実績を有する者であること。
(2) 代表構成員にあっては、発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(3) すべての構成員にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有してからの営業年数が5年以上あること。
(構成員の出資比率)
第8条 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、構成員の数により、次の各号に掲げる比率とする。
(1) 構成員の数が2者の場合 30パーセント以上
(2) 構成員の数が3者の場合 20パーセント以上
(代表者)
第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員のうち最大の施工能力を有する者とする。この場合において、代表者の出資比率は、構成員中最大であることとする。
(協定書)
第10条 特定建設工事共同企業体の協定書は、特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号)によるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、協定書の一部を変更して使用することができるものとする。
第3章 経常建設工事共同企業体
(対象工事)
第11条 経常建設工事共同企業体の施工対象工事は、原則として、当該経常建設工事共同企業体が格付けされた等級に対応する標準発注金額(選定要綱第5条に定める等級別標準発注金額をいう。)の規模の工事とする。
(構成員の数)
第12条 経常建設工事共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。
(構成員の組合せ)
第13条 経常建設工事共同企業体の構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) すべての構成員が、徳島県内に本店を有する建設業者で選定要綱第2条の規定により資格審査を受け、格付けされた者であること。
(2) 同一の等級又は直近の等級に格付けされた者の組合せであり、かつ、経常建設工事共同企業体の等級が、当該共同企業体の最上位の等級の構成員の等級以上の組合せであること。なお、この組合せの要件に適合している者の組合せが、以後において当該組合せの要件に適合しなくなった場合は、継続的な協業関係を維持しているときに限り、当該組合せの要件に適合しているものとみなすものとする。
(構成員の技術的要件)
第14条 経常建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 資格審査を申請する建設工事について、公共工事の元請としての施工実績を有すること。
(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有してからの営業年数が3年以上あること。
(3) 工事1件の請負金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格者を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(構成員の出資比率)
第15条 経常建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、構成員の数により、次の各号に掲げる比率とする。
(1) 構成員の数が2者の場合 30パーセント以上
(2) 構成員の数が3者の場合 20パーセント以上
(代表者)
第16条 経常建設工事共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。
(協定書)
第17条 経常建設工事共同企業体の協定書は、経常建設工事共同企業体協定書(様式第2号)による者とする。ただし、特に必要があると認められるときは、協定書の一部を変更して使用することができるものとする。
(登録)
第18条 1の者が、2以上の経常建設工事共同企業体に登録することはできないものとする。
第4章 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格申請及び格付けの決定
(特定建設工事共同企業体の資格審査の申請)
第19条 特定建設工事共同企業体は、次の各号に掲げる書類により資格審査を申請しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体指名競争入札参加資格審査申請書(様式第3号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号)
(3) 委任状(様式第4号)
(4) 使用印鑑届(様式第5号)
(5) 構成員一覧表(様式第6号)
(6) 現場代理人に選任しようとする者の氏名及び法令に基づく免許資格並びに実務等を記載した書類(様式第7号)
(7) 当該工事の契約期間を通じて現場に常駐し、専ら当該工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び法令に基づく免許資格並びに実務経歴等を記載した書類(様式第8号)
(9) 前各号に掲げる書類のほか、契約担当者から指定された書類
(1) 一級土木施工管理技士の資格を有し、当該資格を取得した日から起算して5年以上経ていること。
(2) 特定建設工事共同企業体として施工しようとする工事と同等以上又は類似の工事の施工の技術上の管理を3件以上行った実務経歴を有すること。
(経常建設工事共同企業体の資格審査の申請)
第20条 経常建設工事共同企業体は、次の各号に掲げる書類により資格審査を申請しなければならない。
(1) 経常建設工事共同企業体指名競争入札参加資格審査申請書(様式第10号)
(2) 経常建設工事共同企業体協定書(様式第2号)
(3) 構成員一覧表(様式第6号)
(4) 委任状(様式第4号)
(5) 共同企業体編成表(様式第11号)
(6) 前各号に掲げる書類のほか、契約担当者から指定された書類
第5章 入札及び契約の締結
(入札)
第22条 入札は、構成員全員が記名押印した入札書により行うこととする。ただし、1構成員に他の構成員全員が入札の権限を委任した場合は、当該委任された構成員が代理人名で行うことができるものとする。
(工事完成保証人)
第24条 共同企業体が請負う工事にあっては、工事完成保証人は必要ないものとする。ただし、契約担当者が必要と認める場合はこの限りでない。
(共同企業体の存続期間)
第25条 特定建設工事共同企業体の存続期間は、特別な理由のある場合を除いて、第19条の規定により資格審査を申請した日から、当該工事を請け負った特定建設工事共同企業体にあっては、当該工事が完了し特定建設工事共同企業体の精算が行われるまでとする。
3 経常建設工事共同企業体にあっては、原則として、第21条の規定により格付けされた日から1年間とする。ただし、この期間を経過しても当該経常建設工事共同企業体に係る請負契約の履行後、協定書に定めた期間を経過するまでの間は、存続するものとする。
(共同企業体編成表)
第26条 当該工事を請け負った特定建設工事共同企業体は、請負契約締結後、速やかに特定建設工事共同企業体の運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表(様式第11号)を提出しなければならない。
第6章 補則
(その他)
第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第176号)
この告示は、公表の日から施行する。