○美馬市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年10月19日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)の早期発見や適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童という。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を行うため、法第25条の2第1項の規定により美馬市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会の運営のために必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関し協議するものとする。

2 前項に規定する支援対象児童等に関する情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 虐待に関する情報

(2) 養護に関する情報

(3) 障害に関する情報

(4) 非行に関する情報

(5) 育成に関する情報

(6) 保健に関する情報

(7) その他児童の適切な保護のために必要な情報

(協議会の構成員)

第3条 協議会の構成員は、次に掲げる機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者によるものとする。

(1) 法第25条の5第1号によるもの

 国又は他の地方公共団体の機関

(ア) 徳島地方法務局美馬支局

(イ) 美馬警察署

(ウ) 徳島県西部総合県民局

 美馬市の機関

(ア) 保険福祉部・福祉事務所(子どもすこやか課・保険健康課・認定こども園)

(イ) 教育委員会

(ウ) 青少年育成センター

(エ) 幼稚園

(オ) 小・中学校

(2) 法第25条の5第2号によるもの

社会福祉協議会

(3) 法第25条の5第3号によるもの

(ア) 民生委員児童委員

(イ) 主任児童委員

(ウ) 医師及び保健師

(エ) 人権擁護委員

(オ) PTA連合会

2 前項各号の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定による守秘義務を負う。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、美馬市福祉事務所とする。

2 調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

3 調整機関は、次の業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

 協議事項や参加機関の決定等の協議開催に向けた準備

 協議会の議事運営

 協議会の議事録の作成、資料の保管等

 個別ケース記録の管理

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整

 関係機関等による支援の実施状況の把握

 把握した支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整及び個別ケース検討会議におけるケースの再検討の調整

(会議)

第5条 協議会に次の会議を置く。

(1) 代表者会議

 代表者会議の構成員

協議会の構成員の代表者により構成する会議とし、代表者会議の構成員は、別表第1に定める。

 代表者会議で協議する事項

(ア) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体の検討

(イ) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価

 代表者会議は、調整機関の長が招集し、議長となる。

 代表者会議の定例会議は、年1回開催する。

(2) 実務者会議

 実務者会議の構成員

実際に活動する実務者により構成する会議とし、実務者会議の構成員は、別表第2に定める。

 実務者会議で協議する事項

(ア) 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っている事例の総合的な把握

(イ) 支援対象児童等の対策を推進するための啓発活動

(ウ) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告

 実務者会議は、調整機関の長が招集し、保険福祉部子どもすこやか課長が議長となる。

 実務者会議の定例会議は、年1回以上開催する。

(3) 個別ケース検討会議

 個別ケース検討会議の構成員

個別の支援対象児童等に直接関わりを有している担当者及び実務者会議のメンバーが構成員となり開催する会議

 個別ケース検討会議で協議する事項

(ア) 事件の緊急度の判定

(イ) 支援対象児童等の状況の把握や問題点の確認

(ウ) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(エ) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(オ) 事例の主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定

(カ) 実際の援助、介入方法(支援計画)の検討

(キ) 次回会議(評価及び検討)の確認

 会議

個別ケース検討会議は、必要に応じ随時開催するものとし、主担当機関の職員又は調整機関の職員が招集し、議長となる。

(任期)

第6条 前条各号に規定する会議の委員の任期は、第3条第1項各号に規定する機関等に在職している間とし、各機関から推薦を受けた期間とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保険福祉部子どもすこやか課で行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第15号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月16日告示第85号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月23日告示第71号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日告示第142号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月10日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月9日告示第171号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

代表者会議の構成員

所属

役職等

国又は他の地方公共団体の機関

徳島地方法務局美馬支局から推薦された者

美馬警察署から推薦された者

徳島県西部総合県民局から推薦された者

徳島県発達障がい者総合支援センターから推薦された者

美馬市の機関

保険福祉部長

福祉事務所長

保険健康課長

教育長

認定こども園の代表者

青少年育成センター所長

幼稚園長会から推薦された者

小学校長会から推薦された者

中学校長会から推薦された者

関係機関

社会福祉協議会から推薦された者

医師会から推薦された者

人権擁護委員から推薦された者

PTA連合会から推薦された者

民生委員児童委員協議会から推薦された者

別表第2(第5条関係)

実務者会議の構成員

所属

役職等

国又は他の地方公共団体の機関

美馬警察署から推薦された者

徳島県西部総合県民局から推薦された者

美馬市の機関

子どもすこやか課長及び担当職員

幼稚園長会から推薦された者

小学校長会から推薦された実務者

中学校長会から推薦された実務者

保険健康課長及び担当職員

認定こども園長から推薦された者

美馬市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年10月19日 告示第91号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月19日 告示第91号
平成18年3月31日 告示第15号
平成18年10月16日 告示第85号
平成21年3月31日 告示第36号
平成26年1月21日 告示第2号
平成26年2月20日 告示第7号
平成26年5月1日 告示第59号
平成29年3月23日 告示第71号
平成31年3月14日 告示第32号
令和2年5月28日 告示第142号
令和4年3月10日 告示第27号
令和5年5月9日 告示第171号