○美馬市情報公開条例施行規則
平成17年12月28日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(第三者に対する意見の聴取)
第6条 条例第14条の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容
(2) 意見書の回答期限
(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧
(開示の実施等)
第9条 開示の決定を受けた者で、公文書を閲覧又は視聴するものは、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の開示をする場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求があった公文書1件名につき1部とする。
2 条例第17条第2項に規定する費用は、公文書の写しの交付を受けるとき(写しの送付の場合においては、実施機関が当該公文書の写しを発送するとき)までに納付しなければならない。
(実施状況の公表)
第12条 条例第23条の規定による実施状況の公表は年度ごとの請求受付件数、開示件数その他の事項について、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)別表に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(脇町情報公開条例施行規則及び美馬町情報公開条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 脇町情報公開条例施行規則(平成15年脇町規則第12号)
(2) 美馬町情報公開条例施行規則(平成15年美馬町規則第2号)
(経過措置)
3 この規則の施行の前日までに、前項の規定による廃止前の脇町情報公開条例施行規則又は美馬町情報公開条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月14日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月12日規則第51号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第10条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 | |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 50円 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの | 光ディスク1枚につき100円に当該文書、図画又は写真1枚ごとに10円を加えた額 | ||
電磁的記録 | 用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 | |
用紙に印刷したものを複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 50円 | ||
電磁的記録媒体に複写したもの | 光ディスク(直径が120ミリメートルであるものに限る。)に複写したもの | 光ディスク1枚につき 100円 |
備考
1 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 公文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。
4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。