○美馬市都市公園条例施行規則

平成17年10月24日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規程(平成17年美馬市訓令第3号)第2条の規定により、市長から委任を受けた美馬市都市公園条例(平成17年美馬市条例第285号。以下「条例」という。)に規定する都市公園の管理について必要な事項を定めるものとする。

(行為等の許可申請)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする場合には、都市公園内行為許可変更申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(行為等の許可)

第3条 教育委員会は、条例第3条第1項各号に掲げる行為について許可したときは都市公園内行為許可書(様式第3号)を、許可を受けた事項の変更について許可したときは都市公園内行為変更許可書(様式第4号)を交付する。

(有料公園施設の使用の許可申請)

第4条 条例第6条第1項に規定する都市公園の有料公園施設(以下単に「有料公園施設」という。)のうち多目的体育館又はテニスコートを使用しようする者は、あらかじめ都市公園多目的体育館使用許可申請書(様式第5号)、都市公園テニスコート使用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、多目的体育館を個人で使用する場合又は多目的体育館内のトレーニングルームを個人で使用する場合は、次に掲げる施設ごとに定める受付簿等に記載することにより、美馬市多目的体育館使用許可申請書の提出に代えることができるものとする。

(1) 多目的体育館(トレーニングルームを除く。)を個人で使用する場合 都市公園多目的体育館個人使用者受付簿(様式第7号)

(2) 多目的体育館内のトレーニングルームを個人で使用する場合 都市公園体育館トレーニングルーム使用者受付簿(様式第7号の2)

3 前2項の使用許可の申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 全国大会、四国大会、県大会並びに美馬市主催行事及びそれに類するものは、使用しようとする日前1か年

(2) 前号の大会以外の大会及びそれに類するものは、使用しようとする日前6か月

(3) その他の通常使用は、使用しようとする日前1か月

(有料公園施設の使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項又は第2項の規定により有料公園施設の使用を許可したときは、次に掲げる施設ごとに定める許可書を使用を許可した者に交付する。

(1) 多目的体育館又はテニスコート 都市公園多目的体育館使用許可書(様式第8号)、都市公園テニスコート使用許可書(様式第9号)

(2) 多目的体育館(トレーニングルームを除く。)の個人使用 都市公園多目的体育館(エントランスホール、ホワイエ、客席)個人使用券(様式第10号)

(3) 多目的体育館内のトレーニングルームの個人使用 都市公園多目的体育館トレーニングルーム個人使用券(様式第10号の2)又は都市公園多目的体育館トレーニングルーム使用回数券(様式第10号の3)

(温水利用型運動施設の使用手続)

第6条 有料公園施設のうち温水利用型運動施設を使用しようとする者は、条例第8条ただし書に規定する利用券の交付を受けなければならない。

(有料公園施設の使用の許可事項の変更手続)

第7条 第5条第1号により有料公園施設の使用の許可を受けた者のうちその許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者(以下次項において「変更申請者」という。)は、当該使用許可書を添えて、都市公園多目的体育館許可変更申請書(様式第11号)都市公園テニスコート許可変更申請書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更を許可したときは、都市公園多目的体育館使用許可変更許可書(様式第13号)を変更申請者に交付する。

(有料公園施設の使用の制限)

第8条 有料公園施設を有効に利用するため、団体使用、個人使用及び体育館行事の割振りは、教育委員会が別に定める。

2 有料公園施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料公園施設の使用を拒否し、若しくは退去させなければならない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の運営方針及び設立の趣旨に違反すると認めたとき。

(3) 施設又は附属施設を汚損し、又は破損するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 泥酔者、異常な言動をする者等であって、他の使用者に威圧又は嫌悪な情を感じさせるなどして、他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、公益上又は管理上使用を不適当と認めるとき。

(有料公園施設の特別設備等の承認)

第9条 有料公園施設の使用の許可を受けた者のうち使用に当たって特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊物件を搬入しようとする者(以下次項において「設備変更等申請者」という。)は、第4条第1項又は第6条第1項に規定する申請書を添えて、都市公園多目的体育館設備変更許可申請書(様式第14号)、都市公園テニスコート設備変更許可申請書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更等を許可したときは、都市公園多目的体育館設備変更許可書(様式第16号)を設備変更等申請者に交付する。

3 第1項の設備の変更等に伴う経費は、すべて前項の許可を受けた者の負担とする。

4 多目的体育館又はテニスコートに所定のライン等を引く場合であっても、前3項の規定によらなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下次項において「減免申請者」という。)は、次に掲げる行為又は施設ごとに定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 第3条の規定により許可を受けた行為 都市公園内行為使用料減免申請書(様式第17号)

(2) 多目的体育館又はテニスコート 都市公園多目的体育館使用料減免申請書(様式第18号)、都市公園テニスコート使用料減免申請書(様式第19号)

2 教育委員会は、前項の使用料の減額又は免除を許可したときは、次に掲げる行為又は施設ごとに定める許可書を減免申請者に交付する。

(1) 第3条の規定により許可を受けた行為等 都市公園内行為使用料減免許可書(様式第20号)

(2) 多目的体育館又はテニスコート 都市公園多目的体育館使用料減免許可書(様式第21号)、都市公園テニスコート使用料減免許可書(様式第22号)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた者の責めによらない理由で使用できなかった場合 100分の100の額

(2) 公益上及び教育委員会の都合で使用の許可を取り消した場合 100分の100の額

(3) 使用しようとする日前3日までに使用を取り消した場合で、かつ、相当の理由があると教育委員会が認める場合 100分の50の額

(4) 使用しようとする日前3日までに使用の許可を受けた者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額

2 使用しようとする日前3日までに取消しの申請をしない場合又は条例第11条の規定により使用の許可を取り消された場合は、使用料は還付しないものとする。

3 使用の許可を受けた者のうち既納の使用料の還付を受けようとする者(以下次項において「還付申請者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、次に掲げる行為又は施設ごとに定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 第3条の規定により許可を受けた行為 都市公園内行為使用料還付申請書(様式第23号)

(2) 多目的体育館又はテニスコート 都市公園多目的体育館使用料還付申請書(様式第24号)、都市公園テニスコート使用料還付申請書(様式第25号)

4 教育委員会は、前項の使用料の還付を許可したときは、次に掲げる行為又は施設ごとに定める許可書を還付申請者に交付する。

(1) 第3条の規定により許可を受けた行為 都市公園内行為使用料還付許可書(様式第26号)

(2) 多目的体育館又はテニスコート 都市公園多目的体育館使用料還付許可書(様式第27号)、都市公園テニスコート使用料還付許可書(様式第28号)

(使用者の遵守事項)

第12条 都市公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 都市公園の内外の秩序を保つため必要があるときは、整理員を置くこと。

(3) 都市公園の清潔を保つこと。

(4) 都市公園の使用を終了したときは、教育委員会の点検を受けなければならないこと。

(5) 都市公園の管理上必要となる教育委員会の入場を拒むことはできないこと。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に回復し、教育委員会の点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを代行し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者が都市公園の施設若しくは附属施設又は備品等を故意又は過失によって、損傷し、若しくは滅失したときは、何人の行為によるものであっても、教育委員会の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失等の復元に要した実費とする。

(賠償の免責)

第15条 都市公園の使用により、条例又はこの規則による処分により使用者が被った損害については、市は、特別の事由がある場合を除くほか、賠償の責めを負わないものとする。

(使用時間の基準)

第16条 使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用時間の超過)

第17条 使用時間の超過は、教育委員会が特に必要と認める場合で、かつ、管理上支障のない場合に限り許可することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第18条 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に都市公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条まで、第7条から第9条まで、第12条第13条及び第17条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、様式第1号から様式第6号まで及び様式第8号から様式第25号までの規定中「美馬市教育委員会」とあるのは「都市公園指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 条例第13条第2項の規定により指定管理者に都市公園の利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第10条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用」とあるのは「利用」と、様式第26号から様式第28号までの規定中「美馬市教育委員会」とあるのは「都市公園指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(美馬市多目的体育館設置条例施行規則の廃止)

2 美馬市多目的体育館設置条例施行規則(平成17年美馬市教育委員会規則第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の美馬市多目的体育館設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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美馬市都市公園条例施行規則

平成17年10月24日 教育委員会規則第42号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月24日 教育委員会規則第42号