○美馬市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規則
平成18年4月27日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号)第13条の規定に基づき、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームは、重要施策に関する事務又は急施を要する事務について、迅速かつ効果的に処理させるため、市長が特に必要があると認めた場合に設置することができる。
2 チームを設置しようとする場合には、次に掲げる事項を定めた、当該チームの設置に関する要領を制定するものとする。
(1) 名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌事務
(4) 編成及び服務
(5) 設置期間
(6) 庶務担当課等(チームの庶務を担当する課等をいう。以下同じ。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(構成員)
第3条 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。
2 構成員は、現所属を異動することなく、当該チームの所掌する事務に従事するものとする。
(職制)
第4条 チームに総括者及び副総括者を置く。
2 総括者は、チームの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副総括者は、総括者を補佐し、当該総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務担当課等)
第5条 庶務担当課等は、当該チームの所掌する業務に最も関係のある課等が当たるものとする。
(予算の執行)
第6条 チームが所掌する業務に要する予算は、庶務担当課等の長が関係課等の長と協議して執行するものとする。
(報告)
第7条 総括者は、必要に応じてチームの所掌する業務の進行状況を市長に報告し、指示を受けるものとする。
2 総括者は、チームが業務を完了したときは、遅滞なくその結果を市長に報告しなければならない。
(関係部課等の協力)
第8条 関係部課等の長及びチームの構成員の所属長は、チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(解散)
第9条 チームは、市長が所期の目的を達成したと認めたとき、又は市長が作業の中止を命じたときは、解散するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。