○美馬市立幼稚園通園区域等に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内に所在する市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の通園区域(以下「通園区」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(通園区内通園)
第3条 幼稚園の幼児は、当該幼児及びその保護者(子女に対して親権を行う者をいう。親権を行う者のないときは、未成年後見人又は未成年後見人の職務を行う者をいう。以下同じ。)の住所に所在する通園区の幼稚園に通園するものとする。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月23日教育委員会規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
幼稚園名 | 区域 |
美馬市立江原北幼稚園 | 字西赤谷のうち貞安・美村・番所・落合・中央・藤川・中出・中熊・釜の池、字東赤谷名、字東大谷のうち美村、字西俣名、字東俣名 |
美馬市立脇町幼稚園 | 大字猪尻、大字北庄、大字脇町、字芋尻、字段、字白木、字羽出床、字新山、新町・田上、字曽江名のうち古作、西大谷、字東大谷(美村を除く。) |
美馬市立木屋平幼稚園 | 木屋平全域 |