○美馬市身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、自らが所有し運転する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)の一部を改造しようとする身体障害者に対し、補助金を交付することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、自動車の一部を自ら運転できるように改造を実施する者で、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害が1級若しくは2級の者

(2) 自動車の改造を補助する月の属する年の前年に係る各種所得控除後の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、自動車の操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める経費の額とし、10万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 改造に要する経費の見積書の写し

(3) 運転免許証の写し

(4) 身体障害者手帳の写し

(5) 自動車検査証の写し

(6) 所得要件が確認できるもの

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を身体障害者用自動車改造助成事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書及び請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、自動車の改造が完了した後、速やかに美馬市身体障害者用自動車改造助成事業実績報告書(様式第4号)及び身体障害者用自動車改造助成事業補助金請求書(様式第5号)に、領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第7条の2 市長は、前条の請求を受けた場合は、自動車の改造が良好に実施されているかどうかを検査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(返還)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(書類の整備)

第9条 補助対象者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この要綱によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美馬市身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)